○江差町町税等のコンビニエンスストア等収納事務の委託に関する規則
令和3年3月31日
規則第12号
江差町町税等のコンビニエンスストア収納事務の委託に関する規則(平成28年規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定による町税等のコンビニエンスストア及びスマートフォン等の電子機器を介して行う収納事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)を法第243条の2に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「町税等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 町道民税・森林環境税(普通徴収)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税種別割
(4) 国民健康保険税(普通徴収)
(5) 前4号に係る附帯金
(委託の基準)
第3条 町長は、指定公金事務取扱者が、次の各号のいずれにも該当するときは、コンビニ等収納事務を委託することができる。
(1) コンビニ等収納事務を委託することにより、町税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。
(2) 収納された町税等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。
(3) コンビニ等収納事務を適切、かつ、確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。
(委託の契約)
第4条 町長は、コンビニ等収納事務を指定公金事務取扱者に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。
(町税等の取扱方法)
第5条 コンビニ等収納事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、町長の発行する納入通知書により、町税等を収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正、若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
2 指定公金事務取扱者は、町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。ただし、スマートフォン等の電子機器による決済サービスにおいて町税等を収納したときは、領収書の交付を省略することができる。
(収納した町税等の払込方法)
第6条 指定公金事務取扱者は、前条の規定により収納した町税等を、町長の指定する期日までに江差町会計管理者の指定する口座に払い込まなければならない。
2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により収納した町税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(告示)
第7条 町長は、収納事務を委託したときは、法第243条の2第2項に規定する事項を告示しなければならない。
2 前項の規定は、法第243条の2第3項に規定する届出があつた場合について準用する。
(検査)
第8条 会計管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納事務の処理の状況について、指定公金事務取扱者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。
(指定公金事務取扱者の義務)
第9条 指定公金事務取扱者は、コンビニ等収納事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た個人情報若しくはコンビニ等収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間の終了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。
2 指定公金事務取扱者は、コンビニ等収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、コンビニ等収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた個人情報保護の手続き等については、なお、従前の例による。
附則(令和5年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の目前に行われた個人情報保護の手続きなどについては、なお、従前の例による。
附則(令和6年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項の規定により、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、この規則の施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務を行わせている者に当該公金事務事務を行わせることができる。