○江差町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和3年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、その職の職務遂行能力を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。

2 前項に規定する選考にあたつては、公募を行うこととする。

3 前項の規定にかかわらず、職務の性質上、業務に必要な基礎的資格または知識や経験を必要とする職種で、前会計年度に会計年度任用職員として任用されていた者を引き続き当該任用されていた職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると認める場合には、公募によらないことができる。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 会計年度任用職員の任期がその採用の日の属する会計年度の末日前に満了する場合において、業務の執行上必要と認めるときは、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。この場合における更新の実施については、任期満了時の業務の量及び進捗状況並びに当該会計年度任用職員の勤務実績及び能力等により判断するものとする。

(任用手続)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員の任用に際しては、その者に対して任期、給与、勤務時間その他の勤務条件を明示した勤務条件通知書を交付しなければならない。

2 任命権者は、勤務条件を変更する場合には、勤務条件通知書により通知するものとする。

(再度の任用)

第5条 第2条第3項の各号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)の回数は、2回までとする。

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

江差町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和3年2月1日 規則第1号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年2月1日 規則第1号