○江差町軽自動車税(種別割)の課税免除取扱要綱

令和2年12月25日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第73条に規定する車両番号標を表示している軽自動車等のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条第1項及び江差町税条例(昭和25年条例第21号。以下「条例」という。)第80条の3の規定に基づき、軽自動車税(種別割)の課税免除とする商品であつて使用しない軽自動車等の対象範囲及び課税免除の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除対象者)

第2条 軽自動車税(種別割)の課税免除(以下「課税免除」という。)を受けることができる者は、中古自動車を販売することを業とする者で、古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項に規定する古物商の許可を受け、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条第1項第4号の自動車又は同条第5号の自動二輪車及び原動機付自転車を取り扱うもの(以下「販売業者」という。)とする。

(課税免除の対象となる軽自動車等)

第3条 課税免除の対象となる軽自動車等は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 法第442条第1項第3号に規定する軽自動車等(原動機付自転車及び小型特殊自動車を除く。)であること。

(2) 毎年の4月1日(以下「賦課期日」という。)現在において、販売業者が商品(販売を目的として取得したものをいう。)として所有しているものであること。

(3) 賦課期日現在において、所有者及び使用者の名義が、課税免除を受けようとする販売業者であること。

(4) 在庫商品として古物営業法第16条に規定する古物の帳簿等(以下「古物台帳」という。)に記載があり、かつ、現に展示されているもので販売を目的としたものであること。

(5) 使用の本拠地又は主たる定置場が町内であつて、現に町内において保有されているものであること。

(課税免除の対象としない軽自動車等)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる軽自動車等は、課税免除の対象としない。

(1) 軽自動車税(種別割)申告書に記載された所有形態が「商品車」以外であるもの又は記入されていないもの

(2) リース車、レンタカー等貸付けを目的とするもの

(3) 試乗又は回送のため使用するもの

(4) 社用車として使用するもの

(5) 代用車として使用するもの

(6) 取得時の走行距離数と賦課期日現在の走行距離数の差が100km以上であるもの

(7) 営業用登録車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業又は同条第4項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する軽自動車をいう。)等事業用であるもの

(8) 第5条の規定による申請を行つた日以前の3年間において、販売業者と特定の同一人物との間で、同一車両の売り買いを複数回繰り返しているもの

(課税免除の申請)

第5条 課税免除を受けようとする販売業者は、賦課期日現在において所有する軽自動車等について、軽自動車税(種別割)課税免除申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、賦課期日の属する年度の4月10日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは翌開庁日)までに、町長に提出するものとする。

(1) 古物営業法第5条第2項に規定する古物商許可証の写し

(2) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

(3) 古物営業法施行規則第17条に規定する古物台帳の写し

(4) 展示状態が分かる写真(展示状況及び車両番号が確認できるものを一台について1枚)及び賦課期日現在の走行距離数が分かる写真

(5) その他町長が必要と認めるもの

(課税免除の決定)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、申請書及び添付書類の内容を審査し、その結果について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により申請者に通知するものとする。

(1) 課税免除が適当であるとき 軽自動車税(種別割)課税免除決定通知書(別記様式第2号)

(2) 課税免除が不適当であるとき 軽自動車税(種別割)課税免除却下通知書(別記様式第3号)

(実地調査)

第7条 町長は、前条の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除者」という。)の申請内容その他当該課税免除に係る事項を確認する必要があると認めるときは、適宜、現地調査、帳簿閲覧等を行うものとする。

(課税免除の取消)

第8条 町長は、課税免除者が、次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の決定の全部又は一部を取り消し、軽自動車税(種別割)課税免除取消通知書(様式第4号。以下「取消通知書」という。)により通知するものとする。

(1) 虚偽又は不正な手段により課税免除を受けたことが判明したとき。

(2) 第2条及び第3条に掲げる課税免除の要件に該当しない事実を確認したとき。

(3) その他、町長が課税免除の決定を取り消すことが適切であると認めるとき。

2 前項の通知を受けた課税免除者は、取消通知書とともに送付される納税通知書により、当該納税通知書に記載された納付期限までに、取り消された期間に該当する軽自動車税(種別割)を納付しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年1月1日から施行する。ただし、令和2年度分までの軽自動車税(種別割)については、なお従前の例による。

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江差町軽自動車税(種別割)の課税免除取扱要綱

令和2年12月25日 告示第86号

(令和3年1月1日施行)