○江差町議会議員及び江差町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙交付規程
令和2年12月11日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号に規定する江差町議会議員及び江差町長の選挙における選挙運動用ビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の証紙に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの届出)
第2条 法第142条第7項に規定する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)の交付を受けようとする候補者は、同条第1項第7号に規定する選挙運動用ビラの届出を、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)により行わなければならない。
2 前項の届出をする場合は、当該届出に係る選挙運動用ビラ2枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合は、それぞれ2枚)を添付しなければならない。
(選挙運動用ビラ証紙の様式)
第3条 選挙運動用ビラ証紙は、江差町選挙運動用ビラ証紙(様式第2号)によるものとする。
2 ビラ証紙交付票の交付を受けた候補者は、当該交付票に交付(請求)枚数を記載して、選挙運動用ビラ証紙の交付を選挙管理委員会に請求しなければならない。
3 前項の選挙運動用ビラ証紙の交付の請求があつたときは、選挙管理委員会は、その内容を確認し、適当と認めたときは、速やかに選挙運動用ビラ証紙を交付するものとする。
4 第2項の選挙運動用ビラ証紙の交付の請求は、選挙運動用ビラ証紙の交付枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数(以下「法定限度枚数」という。)に達するまで請求することができる。
5 前2項の規定により、選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、選挙管理委員会は、ビラ証紙交付票に、交付期日及び累計交付枚数を記入し、その取扱者の印を押して、当該請求をした候補者に返還する。
(交付台帳の整備)
第5条 選挙管理委員会は、選挙運動用ビラ証紙の交付状況に関し、選挙運動用ビラ証紙交付台帳(様式第4号)を整備し、これを記録しなければならない。
(選挙運動用ビラ証紙の再交付)
第6条 選挙管理委員会は、選挙運動用ビラ証紙を紛失し、又は破損した場合において、その再交付は行わないものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか選挙運動用ビラ証紙の交付に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 江差町長選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程(平成26年選管規定第1号)は、廃止する。



