○江差町物品貸付要綱
令和2年9月4日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物品(地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に定める物品をいう。以下同じ。)の貸付けに関し、法令、江差町財務規則(平成7年規則第14号。以下「財務規則」という。)及びその他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 財産管理者は、使用するために許可、認可又は承認等が必要な物品を貸し付ける場合は、物品貸付申請書に許可、認可又は承認等を証する書類の写しを添付させるものとする。
3 財産管理者は、物品の貸付けを決定したときは、物品貸付許可書(様式第1号)に、必要な事項を記載し、これを借受人に交付するものとする。
(貸付けの不許可)
第3条 財産管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、物品の貸付けを許可しないものとする。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 宗教的又は政治的活動に使用するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力的行為を行うおそれがあると認められるとき。
(4) 法令等に違反するおそれがあると認められるとき。
(5) その他財産管理者が不適当と認めるとき。
2 財産管理者は、物品の貸付けの許可をしない場合は、物品貸付不許可通知書(様式第2号)に理由を付して通知するものとする。
(貸付けの条件)
第4条 物品の貸付けに当たつては、次の各号に掲げる事項を貸付条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返却に要する費用は、借受人が負担すること。
(2) 貸付物品は、善良な管理者の注意をもつて保管すること。
(3) 貸付物品は、譲渡又は転貸してはならないこと。
(4) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(5) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返却すること。
(6) その他財産管理者が必要と認める事項
(貸付期間)
第5条 物品の貸付期間は、1年を超えない範囲で財産管理者が定める。
(貸付けの取り消し)
第6条 財産管理者は、借受人が第4条各号に規定する貸付条件に違反した場合には、当該物品の貸付けを取り消すことができるものとする。この場合において、借受人は、速やかに当該貸付けに係る物品を財産管理者が指定する場所に返却しなければならない。
(貸付料)
第7条 物品の貸付けは有償とし、購入価格、経過年数、貸付期間等を考慮して別紙に定めるとおり貸付料を決定する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するため貸付けるとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するため貸付けるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、財産管理者が必要と認めたとき。
2 前項の貸付料は、当該物品の貸付期間満了の日までに納付しなければならない。
(物品借用書)
第8条 財産管理者は、物品を貸し付けるときは借受人から物品借用書(様式第3号)を徴さなければならない。
(返却受領書)
第9条 財産管理者は、借受人から貸付けした物品の返却を受けた場合は、貸付物品返却受領書(様式第3号)を借受人に交付しなければならない。
(事故、亡失、き損等の報告)
第10条 借受人は、貸付を受けた物品の使用によつて人の生命、身体又は財産に損害を与えたとき又は貸付を受けた物品を亡失、き損等したときは、直ちにその旨を財産管理者に連絡した上で書面によりその内容を報告しなければならない。
(損害賠償)
第11条 貸付けを受けた物品の使用によつて人の生命、身体又は財産に損害を与えたとき又は貸付けを受けた物品を亡失、き損等したときは、借受人の責任においてその損害を賠償しなければならない。ただし、貸付けを受けた物品に不備があり、その不備が原因であることが明らかである場合は、この限りでない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別紙
物品貸付料算定基準
1日当たり貸付料=貸付料基礎額+消費税相当額
貸付料基礎額の算出方法
1 耐用年数が満了していないもの
貸付料基礎額=(購入価格-(購入価格×0.1))÷耐用年数÷365
2 耐用年数が満了しているもの
貸付料基礎額=(購入価格×0.1)÷365
※1 購入価格が不明である場合は、市場価格を参考とすること。
※2 計算過程において1円未満の端数が生じたときは、その都度四捨五入すること。
※3 閏年の場合であつても365で除すること。
※4 貸付け期間が1日に満たない場合であつても1日として計算すること。



