○江差町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則
令和2年6月1日
規則第18号
江差町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第8号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 条例附則で定める被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染が疑われるときは、本規則の適用を受けるものとみなす。