○江差町まちづくりアドバイザー設置要綱

令和2年4月28日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江差町における地域資源の活用及び戦略的かつ効率的なまちづくりの推進を図るため、専門的な知識と経験に基づく助言、提言等を受けることを目的とした江差町まちづくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「まちづくり」とは、「第6次江差町総合計画」及び「第2期江差町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を推進する上の指針をいう。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、まちづくりに関し学識経験、専門的知識及び経験を有する者のうち、総合的な観点から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、委嘱の日から3年以内とする。ただし、再任は妨げない。

2 町長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、任期の満了前にあつても、その委嘱を解くことができる。

(1) 自己の都合により、辞退を申し出たとき。

(2) 業務実績が不良である等、アドバイザーとしての任務が著しく不適当と認められるとき。

(3) 病気その他心身の故障等により業務遂行が困難になつたとき。

(4) その他その職に必要な適格性を欠いていると認めたとき。

(業務)

第5条 アドバイザーの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) まちづくりや地域の振興、発展に関する助言、提言等

(2) 歴史や文化、観光資源の活用に関する助言、提言等

(3) 地域振興を担う人材の育成に関する助言、提言等

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項に関する助言、提言等

2 アドバイザーは、町内外においてアドバイザーとしての地位をもつて活動することができる。

(守秘義務)

第6条 アドバイザーは、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する庶務は、まちづくりに関する事項を所管する課において処理する。

(報償及び費用弁償)

第8条 アドバイザーが業務に従事した場合は、予算の範囲内において謝金及び費用弁償として旅費を支給する。

2 謝金は、日額2,000円とする。

3 旅費については、江差町職員等の旅費に関する条例(平成12年条例第4号)に規定する額とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーの設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱に定めるまちづくりアドバイザーである者は、この要綱の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、その者の任期は、第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日におけるまちづくりアドバイザーとしての残任期間とする。

江差町まちづくりアドバイザー設置要綱

令和2年4月28日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年4月28日 告示第36号
令和5年3月17日 告示第13号