○江差町総合計画等検証委員会設置要綱

令和2年4月21日

告示第33号

(設置)

第1条 第6次江差町総合計画、第2期江差町人口ビジョン及び第2期江差町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合計画等」という。)に基づき実施した施策の効果、成果指標の達成状況及び事業の実施状況等について評価・検証し、効果的な事業内容の見直し等に反映させるため、江差町総合計画等検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 第6次江差町総合計画の基本構想及び基本計画の達成状況の評価・検証、進行管理に関すること。

(2) 総合計画等に係る施策の効果、事業の実施状況、成果指標及び重要業績評価指標の達成状況の評価・検証に関すること。

(3) 総合計画等の見直しに関する提言等に関すること。

(4) その他総合計画等の評価・検証のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 総合計画等の策定時に江差町総合計画策定審議会委員であつた者

(2) 「産官学金労言士」分野の有識者

(3) 町内の公共的団体等の役職員

(4) 学識経験を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日の属する年度から3年度間とし、再任を妨げない。

2 委員が年度途中に欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員のうちから互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初に行われる会議は町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、委員長の承認を得て、代理人の出席若しくは他の委員に議決権等を委任することができる。この場合における代理人又は議決権等の委任を受けた者は、前項に規定する委員の出席とみなすものとする。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会に、専門の事項を審議させるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員長の指名する委員をもつて組織する。

(庶務)

第8条 委員会及び部会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(報酬等)

第9条 委員が会議に出席した場合は、「江差町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」(昭和30年条例第8号)に基づく日額報酬及び旅行による費用弁償を支給する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月21日から施行する。

江差町総合計画等検証委員会設置要綱

令和2年4月21日 告示第33号

(令和2年4月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
令和2年4月21日 告示第33号