○江差町公営住宅敷金の徴収及び管理に関する取扱要綱

令和2年4月9日

告示第32号

(趣旨)

第1条 江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)及び江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第20号。以下「規則」という。)に規定する公営住宅敷金(以下「敷金」という。)の徴収及び管理の取扱いについては、江差町財務規則(平成7年規則第14号)第222条の4に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(敷金の徴収)

第2条 条例第17条の2及び規則第11条の2第1項の規定による敷金を徴収する入居決定者は、平成17年度以降に建設又は取得した公営住宅への入居決定者に限るものとする。

(敷金の受入)

第3条 敷金は、規則第11条の2第1項に規定する町長が発布する納入通知書により徴収し、歳入歳出外現金として保管することとする。

(敷金の管理)

第4条 敷金の残高については、財務会計システム及び公営住宅管理システムにより管理することとし、当該年度内に払出しが終了しない歳入歳出外現金があるときは、当該年度の4月1日をもつて翌年度の歳入歳出外現金に繰り越すものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるものを除き、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し令和2年4月1日から適用する。

江差町公営住宅敷金の徴収及び管理に関する取扱要綱

令和2年4月9日 告示第32号

(令和2年4月9日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
令和2年4月9日 告示第32号