○江差町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

令和2年4月8日

告示第31号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症の発生時において、町民の生命及び健康を保護し、生活及び経済に及ぼす影響が最小となるよう、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年5月11日法律第31号。以下「特措法」)第34条第1項に基づく江差町インフルエンザ等対策本部を設置する。

(名称)

第2条 対策本部の名称は江差町新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」)とする。

(設置基準)

第3条 対策本部の設置基準は、特措法第32条に基づく新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた時とする。

(所掌事項)

第4条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス対策の総合的な推進に係る事項。

(2) その他必要な事項。

(組織)

第5条 対策本部には、本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、町長をもつて充てる。

3 副本部長及び本部員の構成については、別紙構成図のとおりとし、事例や状況に応じ、本部長が指名する。

4 対策本部には、必要に応じ班長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。

(本部長及び副本部長)

第6条 本部長は、本部の業務を総括し、指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある場合は、本部長の職務を代理する。

(本部長の権限)

第7条 本部長は、特措法第36条に規定する権限を有する。

(会議)

第8条 対策本部の会議は必要に応じ本部長が招集し、副本部長、本部員をもつて構成する。なお、必要に応じ、関係職員の出席を求め、第3条各号に掲げる事項について意見を聞くことができる。

2 対策本部の会議に係る必要な事項については、本部長が定める。

(事務局)

第9条 対策本部の事務局は、健康推進課に置き、総務課及びまちづくり推進課が補完する。

(廃止基準)

第10条 対策本部は特措法第32条に基づく新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされたときに廃止する。

(運営に関する必要事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、令和2年4月8日から施行する。

別紙

江差町新型コロナウイルス感染症対策本部構成図

本部長

副本部長

本部員(班長)

その他部員

町長

副町長

教育長

健康推進課長

総務課長

まちづくり推進課長

町民福祉課長

高齢あんしん課長

財政課長

産業振興課著

建設水道課長

追分観光課長

税務課長

出納室長

議会事務局長

学校教育課長

社会教育課長

檜山広域行政組合消防長

江差消防署長

檜山広域行政組合総務企画課長

南部檜山衛生処理組合場長

江差町・上ノ国町学校給食組合所長

事例や状況に応じ、町長が別に指名する職員等

江差町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

令和2年4月8日 告示第31号

(令和2年4月8日施行)