○江差町狩猟免許新規取得・更新費等補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第一種銃猟免許、わな猟免許(以下「狩猟免許」という。)取得に係る経費、狩猟免許の更新に係る経費、銃砲刀剣類所持許可証(以下「所持許可証」という。)の取得に係る経費及び猟銃等の購入に係る経費を補助することにより、地域の有害鳥獣対策の担い手を確保するとともに、農林水産物被害の減少に寄与することを目的とし、補助金の交付に関し、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、いずれかの内容に該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者又は勤務している者で、町税などの滞納がない者で、狩猟免許を取得し、所持許可証の交付を受け、猟銃等を所持した者で、江差町有害鳥獣対策実施隊に入隊し、有害鳥獣駆除業務に継続して従事できる者。
(2) 狩猟免許または所持許可証を取得しているもので、江差町有害鳥獣対策実施隊員として活動している者。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象に係る経費は、狩猟免許、所持許可証の取得又は更新に係る経費及び猟銃等の購入に係る経費のうち、次のものを対象とする。
(1) 狩猟免許新規取得及び所持許可証取得に関する経費
(2) 狩猟免許及び所持許可証の更新に関する経費
(3) 猟銃等(猟銃、ガンロッカー、装弾ロッカー)の購入に関する経費
(補助金の交付)
第4条 補助金は次の各号に掲げる区分に応じ、予算の範囲内において交付する。
(1) 狩猟免許または所持許可証の取得に要した経費
(2) 狩猟免許または所持許可証の更新に要した経費
(3) 猟銃等の購入に要した経費(ただし、上限額200,000円とする)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「狩猟免許新規取得・更新費等補助金交付申請書」(別記様式第1号)に、次の交付申請に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票
(2) 町税に滞納がないことを証するもの
(3) 狩猟免状または所持許可証の写し
(4) 狩猟免許、所持許可証の取得もしくは更新に係る経費を証するものまたは猟銃等の購入に要した経費を証するもの
(5) その他、町長が必要と認めるもの
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、規則に基づき当該申請者に交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 申請者が各号いずれかに該当すると認められるときは、町長は補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める事項に違反したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第28号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
