○江差町事務専決規程

令和2年4月1日

訓令第3―2号

江差町事務専決規程(昭和49年訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 江差町における事務の専決については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は町長から権限の委任又は委譲を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 受任者がその委任又は委譲を受けた事項について権限に基づいて決裁することをいう。

(3) 代決 町長、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代わつて決裁することをいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町行政事務のうち、重要又は異例な事項については、必ず町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する事項は、別表第2に掲げる事項のほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 町行政の総合的企画、調整及び運営に関すること。

(2) 重要な事業の計画及び実施方針に関すること。

(3) 町議会の招集及び町議会に提出する議案、報告及び資料に関すること。

(4) 町の行政組織に関すること。

(5) 予算の編成に関すること。

(6) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。

(7) 重要な許可、認可、取消しその他行政処分に関すること。

(8) 重要な請願及び陳情に関すること。

(9) 訴訟及び不服申し立てに関すること。

(10) 儀式及び表彰に関すること。

(11) 各種委員会、審議会委員等の任免に関すること。

(12) 職員の任免、給与等に関すること。

(13) 職員の賞罰、賠償に関すること。

(14) 寄付の受納に関すること。

(15) 重要な財産の取得及び処分並びに変更に関すること。

(16) 公の施設の設置又は廃止に関すること。

(17) 重要な工事の施行、物件の購入又は処分及び契約に関すること。

(18) 賠償に関すること。

(19) 副町長の旅行命令及び休暇の承認並びに服務上の請願の受理

(20) 町の配置分合、境界変更又は字の区域及び名称に関すること。

(21) 公印の制定及び改廃

(副町長の専決事項)

第4条 副町長は、前条及び次条に規定する以外の事項並びに別表第2に掲げる事項を専決するものとする。

(課長等の専決事項)

第5条 課長は、当該課の分掌に係る別表第1及び別表第2に掲げる事項を専決するものとする。

2 前項に規定する専決事項以外の事項であつても、これらの規定による専決事項に類すると認められる事項については、それぞれ適宜専決することができる。

(専決の制限)

第6条 前条の規定により専決した事項のうち、その結果を上司又は関係機関が了知する必要があると認められるものについては、遅滞なくこれを上司に報告し関係機関に了知させなければならない。

(代決権者及び代決の順序)

第7条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第3に定めるとおりとする。

2 前項の規定により、代決した事項は、すみやかに上司の閲覧に供さなければならない。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 課長の共通専決事項

(1) 法令、条例及び規則による一定基準に基づく許可及び承認

(2) 定例的な調査、報告、進達及び届出の受理

(3) 定例的な許認可、指令、通知、申請、照会及び回答

(4) 法令又は条例等に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(5) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の承認

(6) 所属職員の時間外及び休日勤務命令

(7) 法令又は条例等に基づいて決定する使用料、手数料及びその他定額の収入に係る収入命令及び督促状の発付

(8) 主幹以下の出張命令

(9) 主幹以下の事務引継

(10) 公用車の運行管理

(11) 所管施設の維持管理及び一時使用の許可

(12) 別表第2に定める事項

2 総務課長の専決事項

(1) 法令、条例及び規則による公示、告示、令達

(2) 職員の身分証明書の交付

(3) 職員の研修計画

(4) 職員の労働安全衛生

(5) 職員の福利厚生事業事務

(6) 職員の諸手当の認定

(7) 職務に専念する義務の免除

(8) 職員住宅の入居、退去の事務

(9) 扶養親族の認定、通勤届及び住居届の受理並びに手当の決定

(10) 公印の使用

(11) 文書、物品の収受、発送

(12) 保存文書の保管、廃棄及び閲覧の許可

(13) 事務改善の調査、推進及び指導

(14) 庁内の取締り

(15) 電話交換機及び電話の使用の制限

(16) 消費生活の相談、苦情についての受理

(17) 行旅病人、同死亡人の取扱

(18) そ族及び昆虫等駆除

(19) 畜犬の登録、取締り及び野犬掃討

(20) 狂犬病予防法の事務

(21) 墓地の改葬許可

(22) 廃棄物の再資源化の推進

(23) 不法投棄の防止及び啓蒙

(24) 公害対策の推進

(25) 交通安全運動の推進

(26) 交通指導員の研修

(27) 気象及び災害情報の受理

3 まちづくり推進課長の専決事項

(1) 総合開発の調査資料の収集及び計画推進と調整

(2) 土地利用の規制の進達

(3) 基幹統計及び各種統計調査の実施

(4) 統計調査員及び指導員の推薦

(5) 広報資料の収集及び軽易な広報活動

(6) 広聴事業の実施及び報道機関との連絡調整

4 財政課長の専決事項

(1) 財産の取得処分の登記

(2) 町有地(道路用地等を除く。)の3年未満の使用許可又は承認

(3) 公営住宅入居者の収入状況の認定

(4) 公営住宅等の模様替え、増築、工作物設置の許可

5 税務課長の専決事項

(1) 町税の賦課徴収に係る調査、実施

(2) 特別徴収義務者の選定

(3) 納税通知書の発行

(4) 随時課税の納期決定

(5) 納税管理人申告書の受理

(6) 土地及び家屋の異動通知の処理

(7) 徴収の嘱託及び受託

(8) 催促状、催告状の発付

(9) 一定の基準に基づいて収入されるものの収入調定

(10) 町税の分納、延納及び徴収猶予

(11) 税及びこれに伴う徴収金の減免

(12) 軽自動車標識の交付

6 健康推進課長の専決事項

(1) 健康推進員の任免、研修

(2) 母子手帳の交付

(3) 保健指導及び保健師活動

(4) 健康診断及び各種予防接種事業

(5) 国民健康保険被保険者の資格の得喪

(6) 国民健康保険被保険者証の発行

(7) 国民年金に関する各種届出書の進達

(8) 国民年金被保険者の資格得喪届の進達

(9) 国民年金手帳及び証書の交付

(10) 各種医療費の支給

(11) 診療報酬の過誤審査決定

(12) 高額医療費貸付あつせん承認の決定

7 町民福祉課長の専決事項

(1) 戸籍及び住民基本台帳の届出の受理

(2) 戸籍の届出、申請、その他の書類の送付及び報告

(3) 住民票に関する人口異動報告

(4) 犯罪人名簿の整理

(5) 住民票(外国人住民を含む。)及び戸籍の附票の写しその他の証明

(6) 印鑑登録及び印鑑登録証明

(7) 埋火葬の許可

(8) 自動車臨時運行許可

(9) マイナンバー(個人番号)カードに関すること

(10) 保育所に関すること

(11) 認定こども園に関すること

(12) 生活保護法に基づく保護に関すること

(13) 身体障害者(児)、知的障害者及び自立支援医療に関すること

(14) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当支給に関すること

(15) 社会福祉に関すること

8 高齢あんしん課長の専決事項

(1) 介護保険被保険者の資格の得喪

(2) 介護保険給付の決定

(3) 介護保険料の決定及び更生

(4) 介護保険料に係る過誤納金の還付

(5) 要介護認定事務

(6) 老人福祉に係る申請の受理、進達及び決定

(7) 高齢者の生活支援事業に関するもののうち軽易なもの

(8) 地域包括支援業務に関するもののうち軽易なもの

(9) 福祉バスの運行使用許可

9 産業振興課長の専決事項

(1) 農業、畜産、林業及び水産業の普及指導

(2) 農作物、家畜、森林等の病害虫の予防及び駆除

(3) 土地改良の実施

(4) 山林、原野の火入れ許可

(5) 有害鳥獣捕獲の許可に関する事務

(6) 漂流物に関する事項

(7) 船員法の事務

(8) 商工業の振興及び相談指導

(9) 商工業団体の育成

(10) 地方卸売市場の相談指導

(11) 通年雇用の促進

10 追分観光課長の専決事項

(1) 江差追分会の育成指導

(2) 江差町民芸団体連絡協議会の育成指導

(3) 江差追分会館の定例催事

(4) 観光客誘致、宣伝の実施

(5) 江差観光コンベンション協会との連絡調整

11 建設水道課長の専決事項

(1) 占用期間1年未満の占用許可

(2) 私道認定の申請

(3) 交通遮断又は制限区間の指定

(4) 普通河川の管理に関する事項

(5) 河川、雑産物の採取許可

(6) 汚水施設への汚水流水の許可

(7) 土木工事の技術指導

(8) 軽易な土木工事の調査、設計、施工、監督及び検査

(9) 建築基準法による建築確認申請事務

(10) 軽易な建築工事の調査、設計、施工、監督及び検査

(11) 下水道に係る軽易な事業等の実施

(12) 下水道使用開始、廃止届の受理及び処理

(13) 水道使用異動届の受理及び処理

別表第2

節区分

内容(一件)

支出負担行為

支出命令

1 報酬


各課長

財政課長

2 給料


総務課長

財政課長

3 職員手当等


総務課長

財政課長

4 共済費


総務課長

財政課長

5 災害補償費


町長

財政課長

6 恩給及び退職年金


総務課長

財政課長

7 報償費

50,000円をこえるもの

副町長

財政課長

50,000円まで

各課長

定期定額同一人に対するもの及び町税前納報奨金

8 旅費

副町長

町長

財政課長

課長

副町長

主幹以下

各課長

非常勤特別職、嘱託職員に対するもの

副町長

9 交際費


町長

副町長

10 需用費

食糧費以外

1,000,000円をこえるもの

町長

副町長

1,000,000円まで

副町長

財政課長

200,000円まで及び光熱水費給食材料費、燃料費

各課長

食糧費

100,000円をこえるもの

町長

副町長

100,000円まで

副町長

財政課長

50,000円まで

各課長

11 役務費

広告料以外

各課長

財政課長

広告料

50,000円をこえるもの

副町長

財政課長

50,000円まで

各課長

12 委託料

1,300,000円をこえるもの

町長

副町長

1,300,000円まで

副町長

財政課長

500,000円まで

各課長

但し、定期定額同一人に対するもの及び定期的な保守管理に関するもの

13 使用料及び賃借料

200,000円まで

各課長

財政課長

自動車等借上(ハイヤーチケット契約分含む)

定期定額同一人に対するもの

上記以外のもの

副町長

14 工事請負費

1,300,000円をこえるもの

町長

副町長

1,300,000円まで

副町長

財政課長

500,000円まで

各課長

15 原材料費

300,000円をこえるもの

副町長

財政課長

300,000円まで

各課長

16 公有財産購入費

500,000円をこえるもの

町長

副町長

500,000円まで

副町長

財政課長

200,000円まで

各課長

17 備品購入費

1,000,000円をこえるもの

町長

副町長

1,000,000円まで

副町長

財政課長

100,000円まで

各課長

18 負担金補助及び交付金

1,000,000円をこえるもの

町長

副町長

1,000,000円まで

副町長

財政課長

100,000円まで

各課長

19 扶助費


各課長

財政課長

20 貸付金


町長

副町長

21 補償補填及び賠償金


町長

副町長

22 償還金利子及び割引料


副町長

財政課長

起債台帳登載分(償還元利金)

財政課長

23 投資及び出資金


町長

副町長

24 積立金


町長

副町長

基金に係る利子分

財政課長

財政課長

25 寄付金


町長

副町長

26 公課費


各課長

財政課長

27 繰出金


町長

副町長

区分

内容

決裁

予備費充用


町長

流用


副町長

科目更正


財政課長

一時借入金

借入

町長

返済

副町長

歳計現金繰替


備考

1 教育長の専決処理

教育長が専決できる支出負担行為の範囲は、副町長が専決できる各節とする。

2 物品等の調達に係る専決の特例

一件10万円以上の物品を調達する場合、物品購入伺により支出負担行為をしなければならない。

但し、2万円以上の食糧費は会食伺で、備品購入費は金額に係わりなく物品購入伺でそれぞれ支出負担行為をしなければならない。

前項の規定は、印刷製本費、原材料費、使用料及び賃借料並びに修繕料の発注において準用する。

別表第3

決裁事項

代決することができる者

町長

副町長

副町長

総務課長

課長

課長があらかじめ指定した主幹、係長

江差町事務専決規程

令和2年4月1日 訓令第3号の2

(令和2年4月1日施行)