○江差町妊産婦健診等交通費助成事業実施要綱
令和2年3月16日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦健康診査、出産及び産婦健康診査(以下「妊産婦健診等」という。)を檜山振興局管内を除く医療機関で行わざるを得ない妊産婦の経済的負担を軽減するため、妊産婦健診等の通院に要する交通費の一部を助成することにより、安心して出産できる環境づくりを推進することを目的とし、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成する。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 江差町に住所を有する妊産婦であること。
(2) 住民登録のある自宅又は、里帰り先の居住地(以下「自宅等」という。)から医療機関へ通い、妊産婦健康診査を受けること又は、出産していること。
(3) 町が作成した支援プランに基づいた妊婦健康診査を受けていること。
(対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費は、次の各号に定める事業に要するものとする。
(1) 健康診査の交通費支援 対象者が、医療機関(自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関まで25kmを超える場合に限る。)において、健康診査を受けた時に要した交通費に助成する。
(2) 出産への支援
ア 交通費 対象者が、分娩可能な医療機関(自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関まで25kmを超える場合に限る。)において、出産した時に要した交通費に助成する。
イ 宿泊費 対象者が、分娩可能な医療機関(自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関まで50kmを超える場合に限る。)で出産するために、直前の準備に要した宿泊費に対し助成する。なお、この場合においてアの交通費については、「最寄りの分娩可能な医療機関」を「最寄りの分娩可能な医療機関の近隣の宿泊施設」と読み替えることとする。
(助成額)
第4条 助成額は、別表に定める額とする。
(1) 妊婦一般健康診査受診票
(2) 出生届出書
(3) 産婦健康診査受診票
(4) 宿泊に係る領収書
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の作成)
第7条 本事業の助成状況を明確にするため、台帳を作成し記録しておくものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第34―2号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和8年告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
(1) 交通費 助成回数は産前14回、産後1回、出産準備1回を限度する。
距離区分 | 補助単価(片道分) | |||
25kmを超えて50kmまで | 920円 | |||
50kmを超える | ||||
区分 | 額 | |||
鉄道賃 | ・乗車賃及び急行料金。 ・片道100kmを超える場合は、座席指定料金。ただし、全席指定の場合は、100km未満の場合も対象とする。 | |||
航空賃 | ・現に支払つた運賃。 ・座席に応じて旅客運賃の等級が区分されている便を利用する場合は、最下級の区分に係る旅客運賃の額を限度とする。 | |||
車賃 | ・実費額による。ただし、自家用車を使用した場合は、1kmにつき37円。 | |||
別表第2(第4条関係)
(2) 宿泊費
助成対象経費 | 助成基準額 | ||||
離島または最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が50kmを越える自宅等に在住する妊婦が、分娩可能な医療機関において出産準備に要した宿泊費 | 1人1泊につき宿泊先の区分に応じた下表の額による。 | ||||
区分 | 甲地方 | 乙地方 | |||
金額 | 8,700円 | 7,600円 | |||
※14泊分以内とし、対象期間中1回とする。 ※宿泊先の区分の甲地方は、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市。乙地方は甲地方以外の地域。 ※要した宿泊費から2,000円を控除した額と上限額を比較していずれか低い方 | |||||




