○檜山卸共同組合運営事業資金貸付要綱

令和2年3月13日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、檜山卸共同組合運営事業(以下「運営事業」という。)に必要な資金の貸付を行うことに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象事業)

第2条 貸付の対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、運営事業及び運営事業に付随して実施する事業とする。

(貸付対象者)

第3条 貸付の対象となる者は、檜山卸共同組合(以下「共同組合」という。)とする。

(貸付対象経費及び貸付額)

第4条 貸付の対象となる経費は、貸付対象事業を実施するために必要な経費とし、貸付金の額は、予算の範囲内で江差町長(以下「町長」という。)が必要と認めた額とする。

(貸付利率)

第5条 貸付金は、無利子とする。

(貸付期間)

第6条 貸付期間は、貸付けを希望する日からその日の属する年度の3月31日までの間で、町長が別に定める期間とする。

(償還方法)

第7条 貸付金の償還方法は、期限一括償還とする。

(延滞金)

第8条 貸付金を償還期日までに償還しない場合においては、償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該未納貸付金に対し、年3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(貸付の申請)

第9条 共同組合は、貸付を受けようとするときは、貸付を受けようとする日から起算して2週間前までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 檜山卸共同組合運営事業資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書及び収支計画書

(貸付の決定)

第10条 町長は、前条の申請があつた場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、檜山卸共同組合運営事業資金貸付決定通知書(様式第2号)により共同組合に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第11条 共同組合は、前条の規定による通知を受けたときは、借用証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第12条 町長は、前条の借用証書を受理したときは、貸付金を交付するものとする。

(貸付金の管理)

第13条 町長は、貸付金の使途の確認又は貸付金に係る債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況等について必要に応じて調査を行い、又は、共同組合に報告を行わせることができる。

(貸付の決定の取消し及び繰上償還)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸付の決定を取り消し、若しくは変更し、共同組合に対し、既に交付した貸付金の全部若しくは一部の返還を期日を定めて命ずることができる。

(1) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき

(2) 貸付対象事業の実施が困難になつたとき

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、貸付対象事業の実施に係る資金の貸付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年3月23日から施行する。

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檜山卸共同組合運営事業資金貸付要綱

令和2年3月13日 告示第11号

(令和2年3月23日施行)