○江差町介護保険施設等指導監査要綱
令和2年3月2日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)に基づき江差町の指定する、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者、指定介護予防支援事業者(以下「介護保険施設等」という)に対して指導と監査に関する基本的事項を定めることにより、その介護保険施設等の介護給付対象サービスの質の確保と向上及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 介護保険施設等に対し、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)、「指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)、「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第36号)、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37号)、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成27年厚生労働省告示第93号)等(以下「基準等」という。)に定める、介護給付対象サービスの取扱いや、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(指導形態)
第3条 指導形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
介護保険施設等に対し介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導の内容について、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。
(2) 運営指導
① 介護サービスの実施状況指導
個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む)に関する指導
② 最低基準等運営体制指導
基準等に規定する運営体制に関する指導(ウに関するものを除く。)
③ 報酬請求指導
加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導
イ 実施頻度は、原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上、指導の対象となる介護保険施設等について行う。なお、居宅サービス(居住系サービスに限る。)、地域密着型サービス(居住系サービス又は施設系サービスに限る。)又は施設サービスについては、3年に1回以上の頻度で行うことが望ましいものとする。
ウ 運営指導の実施に当たつては、基準等への適合性に関し、介護保険施設等による自己点検を励行するものとし、上記ア①及び②については、介護サービスの質の確保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確認すべき項目(以下「確認項目」という。)及び標準的な確認すべき文書(以下「確認文書」という。)に基づき実施する。
なお、サービス種別毎の確認項目及び確認文書については別に定める。
また、運営指導(上記ア①及び②に限る。)においては、確認項目以外の項目は、特段の事情がない限り確認を行わないものとし、確認文書以外の文書は原則求めないものとする。
(指導対象の選定)
第4条 指導対象の選定は次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導は、町が指定、許可の権限を持つ全ての介護保険施設等を対象に行う。
(2) 運営指導の選定基準は次に掲げるとおりとする
ア 一般指導は、実施頻度や個別事由を勘案し、原則毎年度、計画的に実施できるよう介護保険施設等を選定する。
イ 合同指導は、一般指導の対象とした介護保険施設等の中から選定する。
(集団指導の方法等)
第5条 集団指導の対象となる介護保険施設等を決定したときは、日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該介護保険施設等に対して原則として2月前までに通知する。
2 実施に当たつては、実施体制等により単独での実施が困難な場合は、北海道又は他市町村と合同で実施することを検討する。なお、集団指導に参加しなかつた介護保険施設等に対しては、使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供する。
(運営指導の方法)
第6条 運営指導の対象となる介護保険施設等を決定したときは当該介護保険施設等に対して、次に掲げる事項を文書により原則として1月前までに通知する。ただし、あらかじめ通知することで日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知する。
(1) 運営指導の根拠規定及び目的
(2) 運営指導の日時及び場所
(3) 運営指導担当者
(4) 介護保険施設等の出席者
(5) 事前提出資料、準備すべき書類等
(6) 当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジユール等)
2 運営指導は、関係者から関係書類の説明を求め面談方式で行うものとする。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキユリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。
3 運営指導は介護保険施設等の負担軽減及び運営指導の効率化を図るために、次の事項に留意するものとする。
(1) 所要時間の短縮
(2) 同一所在地等の運営指導の同時実施
(3) 関連する法律に基づく監査の同時実施
(4) 運営指導で準備する書類等の最小限化
(5) 利用者等の記録等の確認する人数の最小限化
4 運営指導の結果、人員、施設及び設備又は運営について改善を要すると認める事項及び介護報酬について不正には当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整を要すると認められる場合には、後日書面によつてその旨の通知を行うものとする。
5 前項の規定により通知した事項については、介護保険施設等に対して書面により報告を求めるものとする。
6 運営指導は、国が定める指導に関するマニユアルに基づき行うものとする。
(監査への変更)
第7条 運営指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに監査を実施し、事実関係の調査及び確認を行うものとする。
(1) 町が定める介護給付等対象サービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従つていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(2) 介護報酬請求について、不正を行つていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(監査の方針)
第8条 監査は、介護保険施設等の介護給付等対象サービスの内容並びに介護報酬の請求について、江差町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第15号)、江差町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年条例第13号)、江差町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第15号)、江差町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第5号)に定める介護保険施設等の事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従つていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について、不正を行つていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は不正の手段により指定等を受けていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合(以下「指定基準違反等」という。)、又は介護給付等対象サービスの利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)について高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)(以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき町が虐待の認定を行つた場合若しくは高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる場合(以下「人格尊重義務違反」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
(監査の選定基準)
第9条 監査は次により実施する。
(1) 次の情報により、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の確認について必要があると認められる場合、その疑いがあると認められる場合に監査を実施する。
ア 通報・苦情・相談等に基づく情報
イ 江差町が、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は高齢者虐待等により利用者等の命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報
ウ 北海道国民健康保険団体連合会、他の保険者、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
エ 介護給付適正化システムの分析から特異傾向を示す介護保険施設等
オ 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否に関する情報
カ 運営指導における情報
(2) その他必要があると認められる場合に監査を実施する。
(監査方法)
第10条 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認められるときは、介護保険施設等に対し、報告若しくは帳簿書類提出もしくは提示を命じ、出頭を求め、または当該職員関係者に対して質問させ、もしくは当該介護保険施設等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
(監査実施通知)
第11条 監査対象となる介護保険施設等を決定したときは、原則次に掲げる事項等を文書により通知する。ただし、第8条の規定により、実地指導を中止し監査へ変更した場合は除く。
(1) 監査の根拠
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査担当者
(4) 監査対象介護保険施設等の出席者(役職名等で可)
(5) 準備すべき書類
(6) 虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定
(出席者)
第12条 監査に当たつては、監査対象となる介護保険施設等の開設者(又はこれに代わる者)及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護給付費担当者等の関係職員(従事者であつた者も含む)の出席を求めることができる。
(監査結果の通知等)
第13条 町長は、監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日、文書によつてその旨の通知を行う。
2 町長は、前項により文書で通知した事項について、介護保険施設等に対し文書によりとつた措置について報告を求めるものとする。
(行政上の措置)
第14条 町長は、指定基準違反等又は人格尊重義務違反が認められた場合には、法第5章に掲げる「勧告、命令」、「指定の取消し等」、「設備の使用制限等」、「変更命令」、「業務運営の勧告、命令等」、「許可の取消し等」の規定に基づき行政上の措置をとるものとする。
(勧告)
第15条 町長は、介護保険施設等に介護報酬の請求に関することを除く指定基準違反等の事実が確認された場合、当該介護保険施設等に対し、期限を定めて、文書により基準の遵守等の措置をとるべきことを勧告することができるほか、当該期限内にこれに従わなかつたときはその旨を公表できる。また、勧告をした場合において当該介護保険施設等に対し、期限内に文書によりとつた措置について報告を求めるものとする。
(命令)
第16条 介護保険施設等が正当な理由がなくその勧告に係かる措置をとらなかつたときは、当該介護保険施設等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができるほか、命令した場合においてはその旨を公示しなければならない。また、命令した場合は、当該介護保険施設等に対し期限内に文書によりとつた措置について報告を求めるものとする。
(指定の取消等)
第17条 町長は指定基準違反等又は人格尊重義務違反の内容が、法第78条の10各号、第84条第1項各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定事業者等に係る指定・許可を取り消し、又は期間を定めてその指定・許可の全部もしくは一部の効力の停止(以下「指定の取消等」という)をすることができる。なお、指定の取消等をした場合にはその旨を公示する。
(聴聞等)
第18条 監査の結果、当該介護保険施設等が命令又は指定の取消し等若しくは許可の取消し等の処分(以下「取消処分等」という)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。
(経済上の措置)
第19条 監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護給付請求に関し、不正又は著しい不当が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、法第22条第3項の規定により当該返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を併せて徴収等を行う。
(関係機関との連携)
第20条 指導・監査の実施においては、厚生労働省、北海道、及び他の市町村と連携を図り、必要な情報交換を行い、適切かつ効率的な指導・監査に努めるものする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、指導及び監査の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和2年3月2日から施行する。
附則(令和5年告示第17号)
この告示は、令和5年3月29日から施行する。