○江差町寄附採納事務取扱要綱
令和2年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町に対する寄附の採納事務の取扱いに関し、江差町財務規則(平成7年規則第14号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般寄附 特定の使途を指定しない金品等による寄附をいう。
(2) 指定寄附 特定の使途を指定した金品等による寄附をいう。
(寄附採納事務の基本)
第3条 寄附採納に関する事務の取扱いに当たつては、次の各号に掲げる事項を調査し、寄附の採納によつて行政運営に支障を来さないよう適正な事務処理に努めなければならない。
(1) 法令等に違反しないか。
(2) 寄附申出書に付された条件は適正なものであるか。
(3) 寄附される物件について、将来多額の維持管理費を必要とするものではないか。
(4) 寄附される物件が、町において管理することが不適当なものではないか。
2 前項に規定するもののほか、寄附の条件が付されているときは、その内容を十分精査するものとする。
3 寄附される物件が不動産(土地建物)の場合にあつては、事前に財政課長と協議を行わなければならない。
(寄附の申出)
第4条 町に対し寄附の申出をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申出書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(採納事務の担当課等)
第5条 寄附採納に係る事務の担当課等は、江差町行政組織規則(平成27年規則第9号の17)第6条の規定に基づき次に掲げるとおりとする。
(1) 一般寄附であるとき 財政課
(2) 指定寄附であるとき 寄附の指定内容に最も関係する課等
2 担当課長等は、前項の規定により審査をした後、採納の可否ついて、江差町事務専決規程(昭和49年訓令第6号)に基づき決裁を受けなければならない。
3 寄附により土地又は建物を取得しようとするときは、財務規則第201条に規定する調書を作成するものとする。
(収納手続等)
第7条 担当課長等は、寄附の採納が決定されたものについて、次に掲げるところにより収納等の手続をしなければならない。
(1) 現金 財務規則第39条に規定する歳入の手続
(2) 寄附物件 財務規則に規定する登記又は登録
(指定寄附)
第9条 寄附申出者の目的及び希望により寄附金品の使用を指定されたものについては、寄附申出者の意向を尊重するものとする。
2 町長が指定寄附の趣旨の実現を図るために必要であると認めるときは、当該指定寄附金品を財源とする当該寄附の趣旨にかなう事業を行うことができる。
(適用除外)
第10条 次の各号のいずれかに該当するものについては、この要綱の規定を適用しないものとする。
(1) 国、道その他の公共団体又は公共的団体からの財産の寄附又は贈与
(2) 江差町ふるさと応援寄附条例(平成20年条例第20号)に基づき寄附された寄附金
(3) 町が発注する公共工事に伴う土地等の寄附
(4) 私道等の寄附
(5) 前各号に類するもの
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。




