○江差町寄附採納事務取扱要綱

令和2年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町に対する寄附の採納事務の取扱いに関し、江差町財務規則(平成7年規則第14号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般寄附 特定の使途を指定しない金品等による寄附をいう。

(2) 指定寄附 特定の使途を指定した金品等による寄附をいう。

(寄附採納事務の基本)

第3条 寄附採納に関する事務の取扱いに当たつては、次の各号に掲げる事項を調査し、寄附の採納によつて行政運営に支障を来さないよう適正な事務処理に努めなければならない。

(1) 法令等に違反しないか。

(2) 寄附申出書に付された条件は適正なものであるか。

(3) 寄附される物件について、将来多額の維持管理費を必要とするものではないか。

(4) 寄附される物件が、町において管理することが不適当なものではないか。

2 前項に規定するもののほか、寄附の条件が付されているときは、その内容を十分精査するものとする。

3 寄附される物件が不動産(土地建物)の場合にあつては、事前に財政課長と協議を行わなければならない。

(寄附の申出)

第4条 町に対し寄附の申出をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申出書(別記様式第1号)を提出するものとする。

(採納事務の担当課等)

第5条 寄附採納に係る事務の担当課等は、江差町行政組織規則(平成27年規則第9号の17)第6条の規定に基づき次に掲げるとおりとする。

(1) 一般寄附であるとき 財政課

(2) 指定寄附であるとき 寄附の指定内容に最も関係する課等

(寄附採納の決定及び通知)

第6条 担当課長等は、寄附の申出があつたときは、第3条及び財務規則その他関係例規等を踏まえ、寄附の内容について審査をしなければならない。

2 担当課長等は、前項の規定により審査をした後、採納の可否ついて、江差町事務専決規程(昭和49年訓令第6号)に基づき決裁を受けなければならない。

3 寄附により土地又は建物を取得しようとするときは、財務規則第201条に規定する調書を作成するものとする。

4 町長は、寄附の申出について受納することを決定したときは、寄附採納通知書(別記様式第2号)を、採納しないことを決定したときは、寄附辞退通知書(別記様式第3号)により、当該寄附申出者に対し、必要書類等を添えて速やかに通知するものとする。

(収納手続等)

第7条 担当課長等は、寄附の採納が決定されたものについて、次に掲げるところにより収納等の手続をしなければならない。

(1) 現金 財務規則第39条に規定する歳入の手続

(2) 寄附物件 財務規則に規定する登記又は登録

2 担当課長等は、寄附の採納が決定された物件が不動産(土地建物)の場合にあつては、財務規則第197条の規定による登記又は登録等の手続を行うとともに財務規則第230条の規定により公有財産台帳の調製を行うものとする。

3 担当課長等は、前項の規定による手続完了後、速やかに寄附申出者に対し、寄附金受領証明書(別記様式第4号)又は寄附物件受領証明書(別記様式第5号)を送付するものとする。

(議決を要する寄附の取扱い)

第8条 寄附を採納することについて議会の議決を要するものは、その議決を経なければ第6条第2項及び前条に規定する手続をすることができない。

(指定寄附)

第9条 寄附申出者の目的及び希望により寄附金品の使用を指定されたものについては、寄附申出者の意向を尊重するものとする。

2 町長が指定寄附の趣旨の実現を図るために必要であると認めるときは、当該指定寄附金品を財源とする当該寄附の趣旨にかなう事業を行うことができる。

(適用除外)

第10条 次の各号のいずれかに該当するものについては、この要綱の規定を適用しないものとする。

(1) 国、道その他の公共団体又は公共的団体からの財産の寄附又は贈与

(3) 町が発注する公共工事に伴う土地等の寄附

(4) 私道等の寄附

(5) 前各号に類するもの

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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江差町寄附採納事務取扱要綱

令和2年3月31日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)