○江差町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第14条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条―第21条)

第4章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、江差町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年江差町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準において、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号給は、経験年数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する江差町職員の給与に関する条例(昭和26年江差町条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第9条 条例第12条において準用する給与条例第9条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第12条において準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当及び給与条例第12条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第12条において準用する給与条例第11条第1項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第12条において準用する給与条例第12条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第13条 条例第9条において準用する給与条例第15条に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲及び期末手当の支給額その他期末手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤務手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第9条の2第1項において準用する給与条例第16条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第17条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第10条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第14条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第17条 条例第17条において準用する給与条例第15条に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第17条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 第17条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第14条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第15条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第17条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第17条の2第1項において準用する給与条例第16条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第17条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第3項の規則で定める額について準用する。

(報酬の支給)

第18条 条例第18条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつてはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては当月末日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となつた者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 条例第19条第1項第1号の規則で定める時間は、第14条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(平成7年江差町条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第22条 条例第24条に規定する町長が特に必要と認めるものは、次の各号に掲げる職種とし、その給与は当該各号に定める額とする。

(1) 外国語指導助手 江差町外国語指導助手就業規則に定める額

(2) 地域おこし協力隊 月額165,000円から210,000円

(3) 学校指導主事 月額165,000円から210,000円

(4) 生涯学習アドバイザー 月額165,000円から210,000円

(5) 地域特産品推進員 月額196,000円から264,700円

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

3 規則第22条第3号及び第4号に定める職種は地方公務員法第22条の2第1項第1号に定めるものとする。

(令和3年規則第27号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2―2号)

(施行期日)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第9号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職務区分

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務補助の職

事務補助員、清掃員

1

1

1

9

業務に必要な知識や経験を必要とする職

英語指導補助員、介護認定事務員、生活支援コーディネーター(無資格)、特別教育支援員、町税徴収員

1

5

1

21

業務上必要な基礎的資格を必要とする職及び現業職

レセプト点検員、消費生活相談員、生活支援コーディネーター(有資格)、司書、生活援助員、公務補、公園管理人、作業員、調理員

1

9

1

33

保育士の職

常勤保育士

1

13

1

33

2

1

2

25

特殊な免許・資格を有する職

特殊運転手(建設機械運転)

2

1

2

25

栄養士、介護支援専門員、特殊運転手(大型バス運転)、学校指導主事(フルタイム)、生涯学習推進員(フルタイム)、土木技術職員(フルタイム)

2

21

2

45

江差町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日 規則第6号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月30日 規則第6号
令和3年8月23日 規則第27号
令和4年1月1日 規則第1号
令和4年3月23日 規則第4号
令和5年4月1日 規則第13号
令和6年3月8日 規則第2号の2
令和6年4月1日 規則第8号
令和7年10月1日 規則第9号