○江差町公営住宅における単身入居者死亡後の残置物取扱要綱
令和元年10月18日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)に規定する入居者が死亡した場合で、当該入居者と同居している者がいないときにおける当該住宅に残された家財等(以下「残置物」という。)の処理について、必要な手続を定めることにより、公営住宅の適正かつ円滑な管理を図ることを目的とする。
(1) 遺留金 死亡者が死亡時に所有していた現金及び有価証券をいう。
(2) 遺留品 死亡者が死亡時に所有していた遺留金以外の全ての物品をいう。
(3) 遺留金品 遺留金及び遺留品をいう。
(4) 相続人 民法(明治29年法律第89号)第887条、第889条及び第890条に規定する者をいう。
(5) 親族 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する者をいう。
(6) 相続人等 相続人及び親族をいう。
(相続人の調査等)
第3条 町長は、入居者の死亡時に当該入居者と同居していた者(入居の際に同居を認められた者または条例第12条に規定する同居の承認を受けている者に限る。)がいない場合は、連帯保証人、近隣住民等から親族等について聞き取り調査及び相続人について戸籍調査を行い、町営住宅入居者相続人関係図を作成するものとする。この場合、入居者の相続関係及び相続放棄等を全て確認するものとする。
(1) 当該町営住宅の明渡し日を確認の上、速やかに当該町営住宅に係る退去届を提出させること。
(2) 相続人等に対し当該町営住宅の返還と残置物の処理を依頼し、承諾したときは、誓約書(別記様式第1号)を提出させて残置物を引き取らせること。
(3) 滞納家賃がある場合には、相続人等に対して、当該滞納家賃の納付を督促すること。
(1) 一身専属的な残置物(位牌、遺影、遺骨等)については、一時保管すること。
(2) 法令等により、個人が所持することを禁じられている物(銃刀、麻薬等)については、所轄の警察署に届けること。
(3) 電器製品、家具等換価価値が見込まれる残置物については一時保管することとし、生活用品等換価価値がないことが明らかなものについては、廃棄処分すること。
(遺留金品の捜索)
第6条 遺留金品の捜索は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。
(1) 相続人等が明らかでない場合(相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなつた場合を含む。)
(2) 相続人等が判明しているにもかかわらず、当該相続人等が残置物の処理を拒否している場合
(3) 相続人等が前条第2項に該当する場合
(4) 相続人等により遺留金品の捜索が行われていない場合
2 遺留金品の捜索は、職員が複数で行うものとし、遺留金品確認書(別記様式第4号)の作成及び写真撮影をするものとする。
(遺留金品の保管)
第7条 前条に規定する捜索により確認された遺留金品のうち遺留金、死亡者名義の預金通帳、印鑑その他保管をする必要があると認められるものについては、町が保管するものとする。
3 町長は、第1項の規定により保管する遺留金品について、遺留金にあつては金庫に保管するものとし、遺留品にあつては施錠できる場所に保管するものとする。
(遺留金品の処理)
第8条 町長は、相続人等に対し遺留金品を引き渡したときは、遺留金品受領書(別記様式第6号)を徴するものとする。
(1) 遺留金 3年間保管後処分し、当該処分により発生した現金は町の雑入として繰り入れる。
(2) 遺留品 1年間保管し、その後処分する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。





