○江差町子ども・子育て応援給食費補助金交付要綱

令和元年10月1日

告示第47―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼稚園、保育園及び認定こども園並びに認可外保育施設の給食に要する経費(以下「給食費」という。)の一部を補助することにより、保護者の経済負担を軽減し、家庭生活環境の向上と安心して子どもを産み育てる環境づくりのため、江差町子ども・子育て応援給食費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(2) 保育園 児童福祉法(昭和22年法律第64号)第39条第1項に規定する保育園をいう。

(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(4) 認可外保育施設 児童福祉法第59条の2第1項の規定により都道府県知事に届出をした認可外保育施設をいう。

(5) 各施設 前各号までの施設をいう。

(6) 保護者 各施設に入園している園児と同一の世帯に属し、給食費の納付義務を負う者で、かつ、江差町に住所を有する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、各施設に入園している者の保護者のうち、当該年度に負担すべき給食費を当該年度の3月末までに全額納付した保護者とする。ただし、過年度分の給食費を滞納している保護者は除く。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1を限度とし、かつ、補助金額の上限を月額1,500円とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金は、保護者の申請に基づき一括交付する。ただし、年度途中において退園した場合にあつては、当該退園月の翌月に一括交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、各施設を経由して、江差町子ども・子育て応援給食費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、給食費の領収書の写し又は給食費支払証明書(別記様式第2号)を添えて申請しなければならない。

2 各施設の管理者は、前項の申請書を取りまとめ町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、江差町子ども・子育て応援給食費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、不交付と決定したときは、江差町子ども・子育て応援給食費補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により、各施設を経由し申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、保護者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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江差町子ども・子育て応援給食費補助金交付要綱

令和元年10月1日 告示第47号の2

(令和元年10月1日施行)