○江差町国民健康保険税減免取扱要綱

令和元年6月27日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江差町国民健康保険税条例(昭和40年江差町条例第3号。以下「条例」という。)第24条の2の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(原則)

第2条 保険税の減免は、条例に定める事由により負担能力が著しく低下し、地方税法第15条の規定による徴収猶予の措置をもつてしてもなお保険税の納付が困難であると認められるときに行うものとする。

(減免の対象者)

第3条 町長は、被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次の各号のいずれかの規定に該当し、かつ、その者の有する資産、能力等を活用しても生活の回復が著しく困難である者とする。

(1) 生活困窮のため生活保護法の規定による生活扶助を受けている者、及びこれらの者との均衡上必要があると認められる者。

(2) 長期の疾病又は負傷(90日以上の療養を要するものに限る。)、失業(本人の意思に反した会社等の都合による解雇の場合に限る。)、倒産、廃業等により所得が前年に比べ著しく減少した者。

(3) 不慮の災害(震災、風水害、火災その他これらに類するもの)により、生活の基礎となる家屋又は家財等に重大な損害を受けた者。

(4) 冷害、凍霜害、干害等及び津波、高潮、風水害等による農作物への被害により収入が著しく減少した者。

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当するため、同条に規定する療養の給付等が行われない期間がある者。

(減免の割合)

第4条 前条各号に該当する者の減免の割合は、別表のとおりとする。

2 前条各号中2以上の規定に該当する者の減免の割合については、同条各号のいずれかに該当するものとして算出した減免の割合のうち最も高い割合とする。

(適用期間)

第5条 この要綱に基づく減免は、災害を受けた日等、それらの事由が生じた日以降に納期が到来する保険税について適用する。

(適用除外)

第6条 町長は、第3条各号の規定に該当する納税義務者等で、次のいずれかに該当するときは、その者にかかる保険税の減免は行わない。

(1) 資産及び預貯金、退職金、各種保険金、団体出資金、団体共済金、各種補償金、仕送り、並びに第8条第3項第4号に規定するみなし収入(失業給付、遺族年金、障害年金、母子年金、労災補償金等)等により当該年度内の生活に支障がないと認められた者。

(2) 生活困窮の状態が当該年度内に保険税の減免を要しない状態となる見込みのある者。

2 すでに納付済みの保険税については減免を行わない。

(減免の申請)

第7条 保険税の減免を受けようとする者は、納期限7日前までに国民健康保険税条例施行規則(平成17年規則第20号。以下「規則」という。)に定める減免申請書(様式第4号)に、申請事由を証明する書類を添付し提出しなければならない。

2 前項の提出書類のほか、次に掲げる書類及びこれにかかる関係書類を提出しなければならない。

(1) 同意書(別記様式第1号)

(2) 収入申告書(別記様式第2号)

(3) 資産申告書(別記様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(内容調査及び通知)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請内容について速やかに調査を進めなければならない。

2 町長が必要と認めるときは、国民健康保険法第113条及び第113条の2の規定に基づき、納税義務者に対して文書等の提出若しくは質問、また金融機関その他の関係機関に対して必要な書類の閲覧又は資料の提示を求めることができる。

3 減免審査にかかる見込み所得金額の算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 給与所得者等毎月特定の収入がある者の所得は、毎月毎の給与証明書等により給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。

(2) 日雇い等月々の収入が不安定な者の所得の額は、申請前3か月の平均月収に今年中の雇用が継続すると予想される月数を乗じて得た額から給与所得控除をして得た額とする。

(3) 事業等による所得の額は、各月における総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額とする。

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付金又は遺族年金、障害者年金、母子年金若しくは労災補償金等非課税所得とされている所得は、給与収入金額とみなし、その収入金額から給与所得控除をして得た額とする。

(5) 前各号のいずれにおいても見込所得金額の算定が困難なときは、当該申請者の申告によるものとする。

4 町長は、前各項により減免を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(減免申請の却下及び通知)

第9条 町長は、減免申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請を却下するものとする。

(1) 第3条の要件を欠いている場合

(2) 第6条第1項各号のいずれかに該当する場合

(3) 虚偽の申請をした場合

(4) 町長が指定する書類を提出しない場合、又は事情聴取等の調査に応じない場合

2 町長は、前項により申請を却下したときは、国民健康保険税減免申請却下通知書(別記様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(減免事由の消滅届)

第10条 保険税の減免を受けている者で、当該減免事由が消滅したときは、国民健康保険税減免事由消滅届出書(別記様式第6号)により速やかに町長に届け出しなければならない。

(減免の取消等)

第11条 町長は、前条の届け出があつたとき、又は虚偽の申請その他の不正行為等により国保税の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

2 過年度における減免適用分において、調査等により取り消すべきものであると認められた場合は、当該年度の減免を取り消し、その納付を求めるものとする。

3 町長は、減免を取り消したときは、国民健康保険税減免取消通知書(別記様式第7号)により、当該減免の決定を受けた者に通知しなければならない。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

別表

減免対象者

減免の基準

減免割合

添付書類

(1)生活困窮による減免

①生活保護法の規定により国民健康保険の資格を喪失した者


全部

生活保護受給決定通知書

②世帯に属する被保険者の当該年の見込収入が生活保護法に規定する最低生活費の100分の130未満となりかつ生活が著しく困難と認められる場合

申請日又は減免事由発生日現在における月当たり収入見込額が生活保護法に規定する最低生活費の100分の100以下であるとき

全部

・収入申告書及びそれらを証明する資料(明細書等)

100分の100を超え100分の110未満であるとき

10分の8

100分の110を超え100分の120未満であるとき

10分の6

100分の120を超え100分の130未満であるとき

10分の4

(2)長期疾病又は負傷、失業、倒産等による減免

長期疾病又は負傷(90日以上)、失業、倒産、その他の事由により、その年の申請以後の合計所得金額が、前年合計所得金額の10分の5以上減少するもので、かつ、生活が著しく困難であると認められる場合

ただし、失業については早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年のほか、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇、並びに雇用保険の特定受給者及び特定理由離職者は除く。

所得の減少割合

減免割合

・収入申告書及びそれらを証明する資料(明細書等)

・医師の証明書

・医療費の領収書

・解雇通知書

・雇用保険受給資格証明書

・廃業届(写)

・会社法人用登記事項証明書(廃業について記載のあるもの)

10分の8以上

10分の8

10分の7以上10分の8未満

10分の6

10分の6以上10分の7未満

10分の4

10分の5以上10分の6未満

10分の2

(3)震災、風水害、火災等による減免

災害により、自己の所有する住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、前年の合計所得が1,000万円以下である場合

主たる生計を維持する納税義務者又は被保険者等が死亡したとき

全部

・罹災証明書

主たる生計を維持する納税義務者又は被保険者等が障害者(地方税法292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつたとき

10分の8

損害程度

前年所得

減免割合

10分の5以上

500万円以下

全部

750万円以下

2分の1

1,000万円以下

4分の1

10分の3以上10分の5未満

500万円以下

2分の1

750万円以下

4分の1

1,000万円以下

8分の1

(4)異常気象災害による減免

冷害、凍霜害、干害、津波、高潮、風水害により農作物等の減収による損失額の合計額(農作物にあつては農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物等による収入額の10分の3以上である納税義務者で、前年の合計所得が1,000万円以下である場合(当該合計所得のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)

前年合計所得が300万円以下

10分の10

・罹災証明書

・共済金の受給の証明書

・異常気象等の事由及びそれらによる減収状況が確認できる書類

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

(5)国民健康保険法第59条による減免

次の事由により納税義務者等に療養の給付等が行われない期間があるとき(療養の給付等を全く行うことができない月に限る。)

①少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき

②刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき

事由発生月以降の該当月について、当該年度未到来の納期に係る保険税

当該被保険者分

・入所又は収監証明書

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江差町国民健康保険税減免取扱要綱

令和元年6月27日 告示第31号

(令和元年7月1日施行)