○江差町税等過誤納金返還要綱

令和元年5月27日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、町税等(個人住民税と一体として納入された個人道民税を含む。)並びにその延滞金及び加算金その他に係る瑕疵ある徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により、賦課決定及び還付をすることができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及び当該還付不能額に係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)を返還金として支出することに関し必要な事項を定め、もつて税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(根拠規定)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金支払対象者)

第3条 返還金は、還付不能額に係る瑕疵ある徴収金を納付又は納入した納税者(以下「返還対象者」という。)に支払うものとする。

2 返還対象者が既に死亡している場合は、相続人に返還金を支払うものとし、相続人が2人以上いるときは、これらの相続人を代表する者に支払うものとする。この場合、相続人代表者届出書(別記様式第1号)の提出を求めることとする。

3 当該返還金に係る賦課処分の対象となつた固定資産が共有のものである場合は、共有者を代表する者に返還金を支払うものとする。この場合、共有代表者届出書(別記様式第2号)の提出を求めることとする。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、還付不能額と利息相当額の合計額とする。

(1)及び(2) 削除

2 第1項の還付不能額は、課税台帳及び収入原簿(滞納繰越簿を含む。)(以下「課税台帳等」という。)により算定し、その額及び納付日を確定する。ただし、課税台帳等が保存期間の満了により破棄されている場合において、還付対象者が保管する領収書等により確認できるときは、その額及び納付日をとする。

3 第1項の利息相当額の算定は、地方税法第17条の4及び第20条の4の2の規定を準用するものとし、その額は納付日の翌日から支出を決定した日までの日数に応じ、当該還付不納額に年7.3パーセント(各年の地方税法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合が7.3パーセントの割合に満たない場合には、利息相当額の計算の基礎となる期間の各年における当該特例基準割合。)の割合を乗じて得た額とする。

(対象年度)

第5条 返還金の支払対象年度は、原則として法定納期限の翌日から起算して10年を経過するまでの期間(地方税法第17条の5の規定により更正又は決定をすることが制限される5年間を含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、返還対象者が保管する領収書等の証拠書類により返還金の額を算定できる場合は、20年を経過するまでの期間について対象とすることができる。

(返還金の通知)

第6条 町長は、返還金の支出を決定したときは、返還対象者に対して町税等還付返還金決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、遅滞なく返還対象者に返還金を支払うものとする。

2 返還金の支出は、支出調書をもつて請求書に代えるものとする。

3 返還金の支払は、原則として口座振替払とし、還付対象者の口座名義人(法人にあつては代表者名)、金融機関名、支店名、預金種類及び口座番号を聴取する。ただし、返還対象者が現金払いを希望する場合は出納室において支払うものとする。

(未納の徴収金がある場合の取扱い)

第8条 町長は、前条の規定により返還金を支払う場合において、返還対象者につき納付し、又は納入すべき未納の徴収金があるときは、還付対象者の同意を得て、返還金を未納の徴収金に充当することができるものとする。

(返還金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正の手段により返還金の支払いを受けた者があるときは、当該返還金の全部又は一部を返還させるものとする。

(帳簿等の整備)

第10条 返還金の支出に係る事務を処理するときは、返還金整理簿(別記様式第4号)を作成することとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する利息相当額について適用し、同日前の期間に対応する利息相当額については、なお従前の例による。

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江差町税等過誤納金返還要綱

令和元年5月27日 告示第24号

(令和3年1月1日施行)