○江差町車両運行管理規程

平成31年4月1日

訓令第2号

江差町車両運行管理規程(昭和60年訓令第9号)の全部を次のように改正する。

第1条 この規程は、町有車両(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に定める自動車(以下「車両」という。))の効率的使用と管理の適正を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(車両の管理)

第2条 車両は、町の行政に必要な業務に用いるほか、災害救助その他急を要する事由があるとき、又は町長が特に認めたときは、これを使用し又は貸し付けることができる。

2 車両は、車両所管課において管理するものとし、庁内全ての車両を有効に活用するため、他課に配車することができる。

3 車両は、いつでも使用できるように整備し、良好な状態において指定する場所に保管しなければならない。

(安全運転管理者等)

第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づき、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。

2 安全運転管理者等は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に掲げる業務を行うほか、車両管理者に対し車両満期日等の確認を行う。

(車両管理者)

第4条 車両を適正に管理及び運行するため、車両を所管する課に車両管理者を置く。

2 車両管理者は、車両を所管する課の課長とする。

3 車両管理者は、次の職務を行うものとする。

(1) 公用自動車運行日誌(第1号様式)をもとに、車両の運行実績及び運行統計を作成すること。

(2) 車両の所定保管場所の指定及び管理をすること。

(3) 車両の清掃及び洗車と安全運行を励行すること。

(4) 他課からの車両使用申込みに対する使用承認をすること。

(5) 第11条に規定する日常点検を実施すること。

(6) 第12条に規定する定期点検を実施すること。

(7) 日常点検又は定期点検の結果から判断して、車両の運行の可否を決定すること。

(8) 日常点検又は定期点検における必要な整備の実施計画を定めること。

(整備管理者)

第5条 法第50条の規定に基づき整備管理者を置く。

2 整備管理者の選任は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)第31条の4に定められた資格要件を備えた者のうちから選任する。

3 整備管理者は、省令第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、次に掲げる事項を遂行するものとする。

(1) 日常点検について、第11条の規定により自らが実施し、その一部を乗車する運転者に実施させること。

(2) 前号に掲げる業務を遂行するため運転者を指導監督すること。

(3) 日常点検の実施結果を、必要に応じ車両管理者に報告すること。

(4) 日常点検の実施結果から判断し整備が必要な場合は、車両管理者と協議し必要な整備を整備工場等に実施させること。

(5) 定期点検について、車両管理者と協議し整備工場等に実施させること。

4 整備管理者は、その職務の遂行上必要な実務及び技術の向上に努めなければならない。

(整備管理代務者)

第6条 整備管理者の補佐として整備管理代務者(以下「代務者」という。)を選任する場合には、整備管理者として同等又はこれに準じて知識及び能力を有すると認められる者のうちから選任する。

2 整備管理者が不在のときはその職務を代行する。また、職務を代行するに当たつて疑義が生じたとき、故障又は事故が発生したとき、その他必要があると認めたときには、速やかに整備管理者に報告し、その指示に従うものとする。

3 代務者は、代行職務を終了して、整備管理者に当該職務を引き継ぐときには、整備管理者にその内容を報告するものとする。

(運転者の心得)

第7条 運転者は法令を遵守し、常に車両整備保全と運転技術の向上に努め、事故の防止に万全を期するとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 車両を最初に使用する運転手は、日常点検を実施すること。

(2) 車両の使用後における所定保管場所への格納、及び運転内容を公用自動車運転日誌への記載すること。

(3) 運転に関する法令の遵守及び研鑽、並びに安全運転の励行を行うこと。

2 運転者は、運転中に車両の故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、車両管理者又は整備管理者の指示を受けるなど、適切な措置を講ずるものとする。

3 運転者は、運転中に交通事故が発生したときは、法令に基づく処置をすることともに、直ちに所属する課の課長及び車両管理者に報告し指示を受けるものとする。

4 運転者の所属する課の課長は、過労又は病気等により正常な運転ができない恐れがある状態の者に対し、運転を命ずることはできないものとする。

(車両の格納)

第8条 運転者は、使用車両の格納に当たつては、必ず所定の場所に格納しなければならない。ただし、特に必要がある場合で車両管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(公用自動車運行日誌)

第9条 運転者は、車両使用後には運転内容を公用自動車運行日誌に記載しなければならない。

2 車両管理者は、公用自動車運行日誌をもとに車両の運行実績及び運行統計(第2号様式)を作成し、これを利用して車両の経済的使用と性能の維持向上に努めるものとする。

(車両使用の手続き)

第10条 車両を使用しようとする者は、車両管理者又は車両を使用する課の課長の承認を受けなければならない。

(日常点検)

第11条 整備管理者は、車両の安全運行を確保するため、法第47条の2第2項の規定による日常点検を自ら実施し、又は車両を最初に使用する運転手に実施させるものとする。

2 日常点検を実施した整備管理者及び車両を最初に使用する運転者は、車両における不良と思われる個所を認めたときは、車両管理者に報告するものとする。

3 車両管理者は、車両の不良個所を確認した結果、車両の安全運行に支障を来す不良個所であつたときは、整備工場等に整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならない。

(定期点検)

第12条 車両管理者は、車両の安全運行確保と経済的使用を図るため、定期整備計画を立て、これを確実に実施しなければならない。

2 定期整備の種類は、法第48条の定期整備とし整備工場等に実施させるものとする。

(燃料、油脂その他の資材の管理)

第13条 車両管理者は、燃料、油脂の品質並びに数量の管理を行い、燃料消費の節減に努めるものとする。

2 運転者は、車両に燃料を補給しようとするときは、車両管理者の承認を受け必要量を補給油しなければならない。

3 車両管理者は、部品、タイヤその他の資材について、品質及び数量を適切に管理し、合理的な運用を図るものとする。

(交通事故の措置)

第14条 交通事故が発生したときは、運転者及びその車両に同乗する者は、法令に定める措置を講じた後、直ちに所属する課の課長及び車両管理者に報告し、その指示を受けるものとする。

2 前項の報告を受けた車両管理者は、適切な措置を講ずるものとする。

3 第1項の運転者は、町長に対し交通事故の状況を文書で報告しなければならない。

(雑則)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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江差町車両運行管理規程

平成31年4月1日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)