○江差町総合計画策定審議会規則
令和元年6月14日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、江差町総合計画策定条例(令和元年条例第11号)第8条第3項の規定に基づき、江差町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町内の公共的団体等の役職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、町内に住所を有する者
(4) その他、町長が特に必要と認める者
2 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了するまでの間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は会長が招集する。
2 審議会の議長は、会長がこれにあたる。
3 審議会は委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審議会は、必要あると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第5条 審議会に専門部会をおくことができる。
2 専門部会は、会長が審議会にはかり設置する。
3 専門部会に部会長及び副部会長をおき、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(町長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、令和元年6月14日から施行する。