○江差町総合計画策定条例

令和元年6月14日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、江差町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な町政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 江差町(以下「町」という。)の最上位計画として、町のまちづくりについての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 町の目指すべき将来像とまちづくりの大綱を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための基本的な施策を体系的に示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画に定めた施策を具体的に進める事業を示すものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 町長は、町における総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。

(審議会への諮問)

第4条 町長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ第8条第1項に規定する江差町総合計画策定審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(総合計画との整合性の確保)

第6条 町は、個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するにあたつては、総合計画との整合を図るものとする。

(総合計画の公表)

第7条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(江差町総合計画策定審議会)

第8条 町長の諮問に応じ、基本構想及び基本計画の策定又は変更に関する事項について必要な事項の調査及び審議を行うため、江差町総合計画策定審議会(次項及び第3項において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員20名以内で組織する。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(江差町総合計画策定審議会条例の廃止)

2 江差町総合計画策定審議会条例(昭和43年条例第13号)は廃止する。

(審議委員に関する経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において、廃止前の江差町総合計画策定審議会条例の規定により審議会の委員である者は、この条例の規定により委嘱された委員として引き続き残任するものとする。

(総合計画に関する経過措置)

4 この条例の施行の際、現に策定されている基本構想及び基本計画は、この条例の規定により策定されたものとみなす。

江差町総合計画策定条例

令和元年6月14日 条例第11号

(令和元年6月14日施行)