○江差町福祉バスの運行に関する要綱

平成30年9月28日

告示第52号

江差町福祉バス運行管理要綱(平成27年告示第1―1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が所有する小型バス(以下「福祉バス」という。)の円滑な運行を図るため、福祉バスの管理及び運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 福祉バスの運行事業主体は江差町とし、運行管理は所管課長(以下「運行管理者」という。)が行うものとする。

(運行時間及び運行地域等)

第3条 福祉のバスの運行時間及び運行地域等は、次のとおりとする。

(1) 運行時間は、午前8時45分から午後5時15分までを基本とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、時間を繰上げ又は繰下げることを可とするが、その場合は原則として午前6時から午後9時までの範囲とする。

(2) 運行地域は、原則として檜山管内及び渡島管内に限る。ただし、渡島管内を越えて運行する場合は、江差町有中型バス運行管理要綱(平成30年告示第53号)別表使用許可基準を準用するものとする。

(3) 乗車人数は、原則として10名以上29名以内とする。

2 運行管理者は、前項の規定に関わらず自然災害等やむを得ない事由が発生した場合は、使用を制限することができる。

(使用の範囲)

第4条 福祉バスは、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。

(1) 町及び町の関係機関が行う介護予防事業等のために使用するとき。

(2) 老人クラブ等高齢者関係団体がその活動のために使用するとき。

(3) 町が活動支援をしている団体がその活動のために使用するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が福祉バスを使用させることが適当と認めるとき。

(使用の申請)

第5条 前条各号に規定する目的で福祉バスを使用しようとする者(町職員にあつては所属長、団体等にあつては代表者)は、福祉バス運行申請書(別記様式第1号)を使用する日の10日前までに所管課へ提出し、内容の確認を受けて使用許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用許可を受けた後、許可の内容と異なる目的での使用又は使用されるおそれがあると認められる場合は、使用許可を取り消すことができる。

(使用者の遵守事項)

第6条 福祉バスの使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 乗降の際に誘導する等安全面に配慮し、事故の未然防止に努めること。

(2) 車両及び備付物品を破損しないこと。

(3) 備付物品を車外へ持ち出さないこと。

(4) 運行経路及び運行時間の変更をしないこと。ただし、やむを得ない理由により、運行経路及び運行時間の変更が必要なときは運行管理者の承認を受けること。

(5) 安全運転等に協力すること。

(6) その他、必要に応じて指示する事項

(使用者負担)

第7条 福祉バスの使用に当たり、次に掲げる経費は使用者負担とする。

(1) 有料道路及び有料駐車場の料金

(2) 宿泊を伴う場合は、運転手の宿泊料金

(3) その他使用者が負担すべきと認められるもの

(損害の賠償)

第8条 福祉バスの使用者が、車体及び車内の設備器具等を故意又は重大な過失により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準を準用することとし必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の江差町福祉バス運行管理要綱(平成27年告示第1―1号)の規定に基づきなされた使用申請及び使用許可等の行為については、この要綱の規定によりなされたものとみなす。

(令和7年告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の江差町福祉バス運行管理要綱(平成27年告示第1―1号)の規定に基づきなされた使用申請及び使用許可等の行為については、この要綱の規定によりなされたものとみなす。

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江差町福祉バスの運行に関する要綱

平成30年9月28日 告示第52号

(令和7年7月1日施行)