○江差町成年後見支援センター事業実施要綱

平成30年6月29日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者その他の判断能力の不十分な者(以下「認知症高齢者等」という。)及びその親族等の権利及び財産を守ることができるよう支援を行うために設置する江差町成年後見支援センター(以下「センター」という。)の運営及び事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、認知症高齢者等及びその親族等に対し、認知症高齢者等の権利と財産を守るため、成年後見制度等の利用に関する町民等からの相談に応ずるとともに、成年後見制度に関する情報を広く発信することを目的とする。

(事業の実施)

第3条 この事業の実施主体は、江差町とし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等へ委託することができるものとする。

2 町は委託先の社会福祉法人等に対し、当該事業運営が適正かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) センターの設置及び運営に関すること。

(2) 次のからまでに掲げる成年後見制度利用支援事業に関すること。

 成年後見制度の普及啓発

 成年後見制度の利用に関する相談及び手続の支援

 成年後見業務に係る関係機関との連携及び情報提供

(3) 次のからまでに掲げる成年後見等事業に関すること。

 成年後見等の受任支援

 市民後見人の養成及び後見活動支援

 市民後見人等の監督業務

(事業の対象者)

第5条 事業の対象者は、江差町に居所を有する認知症高齢者等及びその親族並びに認知症高齢者等の生活を支援しようとする者とする。

(運営協議会の設置)

第6条 センターは、第4条に規定する事業を円滑かつ効果的に実施するために運営協議会を設置する。

2 前項に規定する運営協議会は、弁護士、社会福祉専門職、障がい者・高齢者福祉関係者、地域福祉・医療関係者、江差町職員等で構成し、その他運営協議会が必要と認める者を加えることができるものとする。

(遵守事項)

第7条 第3条の規定により事業を受託する事業者(次項において「事業者」という。)は、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業の実施状況等について、毎年度、町長に報告を行うこと。

(2) 町長が必要に応じて行う事業の実施状況の調査に協力すること。

2 事業者は、事業を行うに際して知り得た個人情報を漏えいしてはならない。事業を終了した後も、同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

江差町成年後見支援センター事業実施要綱

平成30年6月29日 告示第37号

(平成30年7月1日施行)