○江差港マリーナ施設(簡易宿所)管理運営要綱

平成30年5月11日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江差港マリーナ施設条例(平成18年条例第23号。以下「条例」という。)第3条第3号に規定する宿泊事業の施行にあたり、条例第6条第3号に規定する屋内施設で宿泊に供する施設(以下「簡易宿所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 簡易宿所として利用する屋内施設は、次のとおりとする。

(1) 食堂

(2) 休憩室(101号室・102号室)

(3) シャワー室

(4) トイレ

(5) 洗面室

(宿泊利用者の範囲)

第3条 簡易宿所を利用することができるのは、江差港マリーナ施設を利用する者に限る。

2 宿泊利用者の定員は101号室が7名、102号室が8名の最大15名とする。

(利用時間)

第4条 簡易宿所の利用できる時間は、15時から翌朝11時までとする。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日利用できるものとする。

(宿泊利用者の遵守事項)

第5条 宿泊利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設管理者から受け取つた鍵は、適切に管理すること。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) 許可又は承認を受けていない施設並びに設備及び物品を使用しないこと。

(5) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。

(6) 簡易宿所の利用後は、利用者において食堂並びに休憩室の掃除を行い現状に回復すること。

(7) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設管理者が行う指示に従うこと。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

江差港マリーナ施設(簡易宿所)管理運営要綱

平成30年5月11日 告示第29号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成30年5月11日 告示第29号