○江差町立学校における事務主任・専門員の命課基準

平成30年2月23日

教委決定第2号

1 江差町立学校管理規則第11条の3第1項及び第12条の1第1項に定める事務主任及び専門員は、「市町村立の小・中学校等の事務主任・専門員の命課に関する取扱い要領」(平成30年2月7日北海道教育委員会教育長決定。以下「取扱要領」という。)の第2に規定する事務主任等の命課基準を満たす事務職員及び学校栄養職員のうちから命課する。

2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。ただし、採用時において取扱い要領第2の1の(3)に該当する者については、採用時に事務主任及び専門員に命課することができるものとする。

3 この命課基準は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

1 この訓令は、平成30年2月23日から施行する。

2 江差町立学校における事務主任の命課基準(平成20年3月31日教委決定第1号)は平成30年3月31日限りで廃止する。

江差町立学校における事務主任・専門員の命課基準

平成30年2月23日 教育委員会決定第2号

(平成30年2月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年2月23日 教育委員会決定第2号