○江差町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成30年3月30日
告示第18号
(趣旨)
第1条 江差町認知症初期集中チーム設置要綱第4条に基づき設置する江差町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、江差町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 支援チームの活動の状況に関すること。
(2) 支援チームの活動の推進に関すること。
(3) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(4) その他支援チームの適正な活動について必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討委員会の委員は、江差町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員をもつて構成する。
(委員の任期等)
第4条 検討委員会の委員の任期は運営協議会の委員の在任期間と同一とし、再任を妨げない。
(会長および副会長)
第5条 検討委員会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、運営協議会の会長および副会長をもつて充てる。
3 会長は検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は会長が召集し、会長が議長となる。
2 検討委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務局は健康推進課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。