○江差町認知症初期集中支援チーム設置要綱
平成30年3月30日
告示第17号
(設置)
第1条 認知症になつても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、訪問支援対象者およびその家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行い、自立支援のサポートを行うため、江差町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。
(定義)
第2条 訪問支援対象者とは原則として、町内に在住する40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる者または認知症の者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス、介護サービス等を受けていない者、または中断している者で以下のいずれかに該当する者。
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
エ 認知症と診断されたが介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス、介護サービスを受けているが、認知症と思われる行動または心理症状が顕著にみられるため、その家族が対応に苦慮している者。
(支援チームの組織)
第3条 支援チームは、専門職2名以上、専門医1名をもつて組織し、町長が任命または委嘱する。
2 専門職は、次の要件の全てを満たす者とする。
(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者。
(2) 認知症ケアまたは在宅ケアの実務または相談業務等に通算して3年以上携わつた経験がある者。
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、認知症に関する事業の実施に必要な知識および技術を習得した者。ただし、やむを得ない場合においては、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有する事を条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
3 専門医は次の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 公益社団法人日本老年精神医学学会もしくは日本認知症学会の定める専門医または認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験が通算5年以上の認知症サポート医である者。
(2) 公益社団法人日本老年精神医学会もしくは日本認知症学会の定める専門医または認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験が通算5年以上の医師であつて、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者。
(3) 認知症サポート医であつて、認知症疾患の診断、治療に5年以上従事した者(認知症医療疾患センター等の専門医と連携を図つている場合に限る。)
(業務)
第4条 支援チームは次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援対象者の把握
イ 訪問支援対象者の情報収集並びに包括的観察および評価
ウ 認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)による支援
エ チーム員会議の開催
オ 引き継ぎ後のモニタリング
カ 記録等の保管
(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置
支援チームが実施する業務の適切・公正かつ中立な運営に資するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下、「検討委員会」という。)を設置し、支援チームの活動状況の検討を行う。
2 検討委員会は江差町地域包括支援センター運営協議会を兼ねるものとする。
(任期)
第5条 専門職および専門医の任期は3年とし、再任を妨げない。
(報酬)
第6条 第3条に規定する専門医が第4条第1項第2号エに規定するチーム員会議に出席する等の認知症初期集中支援業務を行つた場合は、報酬を支給するものとする。
2 前項に規定する報酬の額は14,900円とする。
(個人情報の保護)
第7条 チーム員は本事業に関して収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を踏まえ、訪問支援対象者おおよびその家族の個人情報の保護およびプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 支援チームの庶務は地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるものの他、支援チームの運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた個人情報保護の手続き等については、なお、従前の例による。