○江差町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について」(平成29年5月30日健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)の別紙小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(以下「厚労省通知要綱」という。)に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び性能等)

第2条 給付の対象となる用具は、別表の種目欄に掲げる用具であつて、当該用具の区分に応じそれぞれ同表の性能欄に定める性能を有するものとする。

(給付の対象者)

第3条 用具の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす在宅の小児慢性特定疾病児童等とする。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者であること。

(3) 給付を受けようとする用具の種目に応じ、別表の対象者欄に掲げる者であること。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする給付対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

(2) 給付を受けようとする用具の見積書

(3) 給付対象者の世帯全員の前年分の所得税額(1月から6月までの間に申請する場合にあつては、前々年分の所得税額)を証する書類

2 紫外線カットクリーム、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)又は人工鼻の給付は、給付対象者1人に対し、1の年度につき1回を限度とする。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該給付対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を調査し、日常生活用具給付調査書(別記様式第2号)を作成の上、用具の給付の要否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を行うことを決定したときは、当該申請者に対し、日常生活用具給付決定通知書(別記様式第3号)及び日常生活用具給付券(別記様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 町長は、当該申請を却下することを決定したときは、当該申請者に対し、日常生活用具給付却下決定通知書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 前条の規定による用具の給付の決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、給付券に記載された期限までに業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

3 診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給するものとする。

4 当該用具を機能させるために付属品が必要となる場合は、当該用具とともに給付するものとする。

(費用の負担)

第7条 受給者は、当該用具の給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額(以下「自己負担額」という。)を負担しなければならない。

(1) 用具の給付に要する費用が別表の種目欄に掲げる用具の区分に応じそれぞれ同表の基準額欄に定める額(以下「基準額」という。)を超えない場合は、厚労省通知要綱の別添2(以下「徴収基準額表」という。)に基づき算定された額を負担するものとする。ただし、用具の給付に要する費用が徴収基準額表に基づき算定された額に満たない場合は、当該費用の額を負担するものとする。

(2) 用具の給付に要する費用が基準額を超える場合は、当該超える額と徴収基準額表に基づき算定された額との合計額を負担するものとする。この場合において、基準額を超える額については、受給者が業者に直接支払うものとする。ただし、用具の給付に要する費用が基準額を超える額と徴収基準額表に基づき算定された額との合計額に満たない場合は、当該費用の額を負担するものとする。

(費用の請求)

第8条 町長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があつたときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により受給者が業者に支払つた額を控除した額を支払うものとする。この場合において、業者は、請求書に当該受給者から提出された給付券を添えて町長に提出するものとする。

(用具の管理)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

2 町長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、江差町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(別記様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第7条関係)

種目

性能等

対象者

基準額

耐用年数

便器

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができるもの)

常時介助を要する者

4,810円

8年

特殊マット

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

寝たきりの状態にある者

21,170円

5年

特殊便器

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く)

上肢機能に障害のある者

163,300円

8年

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

寝たきりの状態にある者

166,320円

8年

歩行支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

下肢が不自由な者

64,800円

8年

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

入浴に介助を要する者

97,200円

8年

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

自力で排尿できない者

72,360円

5年

体位変換器

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

寝たきりの状態にある者

16,200円

5年

車椅子

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの

下肢が不自由な者

76,030円

5年

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

13,130円

3年

電気式たん吸引器

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能に障害のある者

60,910円

5年

クールベスト

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

体温調節が著しく難しい者

21,600円

1年

紫外線カットクリーム

紫外線をカットできるもの

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

40,820円

ネブライザー

(吸入器)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能に障害のある者

38,880円

5年

パルスオキシメーター

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

人工呼吸器の装着が必要な者

170,100円

5年

ストーマ装具

(消化器系)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

111,460円

ストーマ装具

(尿路系)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

146,450円

人工鼻

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

126,360円

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江差町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)