○江差町福祉団体等活動支援事業補助金交付要綱
平成30年3月19日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第2条各号に掲げる江差町の福祉団体等(以下「団体」という。)の活動を支援し、福祉の増進を図ることを目的に、団体の運営及び活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関して、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 江差町町内会連合会
(2) 江差町老人クラブ連合会
(3) 江差町民生委員児童委員協議会
(4) 江差町遺族会
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、団体の運営及び活動事業に要する経費のうち、団体構成員の人件費、交際費及び食糧費を除いた経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助団体」という。)は、福祉団体等活動支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付時期等)
第7条 町長は、事業等の遂行上必要があると認めたときは、規則第9条の規定に基づき概算払をすることができる。
2 補助金の交付時期及び交付額は、前条に規定する交付決定通知書において示すところによる。
3 補助金の概算払を受けようとする補助団体は、福祉団体等活動支援事業補助金概算払申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消)
第10条 町長は、規則第17条の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(書類の整備等)
第12条 補助団体は、規則第22条の規定に基づき、当該団体の運営等に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿等を備え保管するとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類等を事業完了後5年間保存しなければならない。
(調査又は報告)
第13条 町長は、補助金の適正な執行を確認するため、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた団体に対して、前条に規定する書類を閲覧又は提出を求め、運営状況等を調査又は報告を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。


