○江差町成年後見制度推進事業実施要綱

平成29年9月28日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加に伴い、成年後見制度の必要性は一層高まること見込まれることから、判断能力が十分でない者が成年後見制度を的確に利用できる支援体制を整備する成年後見制度推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、江差町とする。ただし、町長は、事業を適正に実施できると認められる社会福祉法人等に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度等の相談対応に関すること。

(2) 成年後見制度等の普及啓発に関すること。

(3) 成年後見等の申立て等の支援に関すること。

(4) 成年後見制度等に関する関係機関等との連携及び調整

(5) 市民後見人の活用等のための地域の実態把握

(6) 市民後見推進のための検討会等の実施に関すること。

(7) 権利擁護支援体制の構築に関すること。

(8) その他成年後見制度の推進に関する事業

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

江差町成年後見制度推進事業実施要綱

平成29年9月28日 告示第76号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年9月28日 告示第76号