○江差町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第53―5号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活支援・介護予防の充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進する事を目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、江差町とする。ただし、この事業の全部又は一部について、町長が適当と認める団体等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいう。)の配置事業

(2) 協議体(生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となるネットワークをいう。)の設置及び運営事業

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、地域包括支援センター等と連携し、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 地域資源の開発

 地域に不足するサービスおよび支援の創出

 サービスおよび支援の担い手の養成

 高齢者などが担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携体制づくり

(3) ニーズと取組のマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(4) その他業務の実施に関し必要な取組

2 生活支援コーディネーターは、地域における助け合いおよび生活支援等サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であつて、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。

(協議体の設置)

第5条 町は、生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発等を推進する「協議体」を設置する。

2 必要に応じて、協議体の準備段階として研究会・勉強会・準備会等を設置することができる。

(所掌事務)

第6条 協議体は、次に掲げる事項を実施する。

(1) 地域資源および地域ニーズの把握に関すること。

(2) 地域資源の特定および開発に関すること。

(3) 関係者間のネットワークの構築に関すること。

(4) 目指す地域の姿・方針の共有および意識の統一に関すること。

(5) 地域の支援ニーズおよび取組の整合に関すること。

(6) 生活支援コーディネーターの組織的な支援に関すること。

(7) その他生活支援体制の充実・強化に関すること。

(構成)

第7条 協議体は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 生活支援コーディネーター

(2) 社会福祉協議会の職員

(3) 地域の実情に応じた関係者等

(4) 行政機関の職員

(個人情報の保護)

第8条 協議体構成員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた個人情報保護の手続き等については、なお、従前の例による。

江差町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第53号の5

(令和5年4月1日施行)