○江差町地域支え合い協議体設置要綱
平成29年6月1日
告示第49―1号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施し、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な生活支援体制の充実・強化を図るため、江差町地域支え合い協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域資源および地域ニーズの把握に関すること。
(2) 地域資源の特定および開発に関すること。
(3) 関係者間のネットワークの構築に関すること。
(4) 目指す地域の姿・方針の共有および意識の統一に関すること。
(5) 地域の支援ニーズおよび取組の整合に関すること。
(6) 生活支援コーディネーターの組織的な支援に関すること。
(7) その他生活支援体制の充実・強化に関すること。
(構成)
第3条 協議体は次に掲げる者(以下「委員」という。)をもつて構成する。
(1) 江差町生活支援コーディネーター
(2) 江差町社会福祉協議会職員
(3) 江差町町内会連合会の推薦を受けた者
(4) 江差町老人クラブ連合会の推薦を受けた者
(5) 江差町民生児童委員協議会の推薦を受けた民生委員
(6) NPO法人職員
(7) その他町長が必要と認める者
2 委員は町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 協議体に委員長と副委員長を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は協議体を総括する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議体の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 協議体は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、会議に際に、必要に応じて関係者の出席を求める事ができる。
(個人情報の保護)
第8条 協議体の委員もしくは委員であつた者および会議に出席を求められた者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 協議体の庶務は、健康推進課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議体に関し必要な事項は、委員長が協議体に諮つて定める。
附則
この告示は平成29年6月1日から施行する。