○江差町子ども・子育て会議設置要綱
平成26年8月29日
告示第35―1号
(設置)
第1条 江差町における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、江差町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
2 子育て会議は、前項に規定するほか、必要と認める事項について審議し、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験がある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱する日から2年以内とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 会議に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 子育て会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は、町民福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成29年告示第9号)
この告示は、平成29年3月1日から施行する。