○江差町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年8月29日

告示第35―1号

(設置)

第1条 江差町における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、江差町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

2 子育て会議は、前項に規定するほか、必要と認める事項について審議し、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験がある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱する日から2年以内とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 会議に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 子育て会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、町民福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(平成29年告示第9号)

この告示は、平成29年3月1日から施行する。

江差町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年8月29日 告示第35号の1

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年8月29日 告示第35号の1
平成29年2月28日 告示第9号