○江差町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成23年10月31日
要綱第9号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、江差町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、江差町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。
(1) 計画の策定、又は変更に関すること。
(2) 計画の進捗状況の点検及び評価に関すること。
(3) 総合的な地域福祉の推進に関すること。
(4) その他計画の策定等に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(2) 社会福祉関係団体の代表者
(3) 民生委員児童委員
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長はその議長となる。
2 委員会の議事は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
4 委員会は、会議に運営上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域福祉に関する事項を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月31日から施行する。
附則(平成28年告示第84号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。