○江差町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年10月31日

要綱第9号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、江差町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、江差町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 計画の策定、又は変更に関すること。

(2) 計画の進捗状況の点検及び評価に関すること。

(3) 総合的な地域福祉の推進に関すること。

(4) その他計画の策定等に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(2) 社会福祉関係団体の代表者

(3) 民生委員児童委員

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長はその議長となる。

2 委員会の議事は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。

4 委員会は、会議に運営上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域福祉に関する事項を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年10月31日から施行する。

(平成28年告示第84号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

江差町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年10月31日 要綱第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年10月31日 要綱第9号
平成28年9月30日 告示第84号
平成29年3月28日 告示第21号