○江差町立学校における事務主幹の命課基準
平成29年3月28日
教育長訓令第4号
江差町立学校における事務主幹の命課基準(昭和60年教育委員会決定第1号)の全部を次のように改正する。
1 江差町立学校管理規則(昭和39年教育委員会規則第1号)第11条第1項に定める事務主幹は、高度な知識と豊富な経験を有し、次の要件を満たす者のうち、北海道教育委員会が選考した結果、命課が適当と判断した候補者について命課する。
なお、事務主幹の命課基準については、「市町村立の小学校・中学校等の事務主幹の命課に関する取扱い」(平成28年3月30日北海道教育委員会教育長決定)の第2による。
2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。
3 事務主幹及び事務主幹命課候補者が配置数に満たない場合は、配置学校に事務主幹以外の者を配置することができる。
4 この基準の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。