○江差町立学校における事務主幹の命課基準

平成29年3月28日

教育長訓令第4号

1 江差町立学校管理規則(昭和39年教育委員会規則第1号)第11条第1項に定める事務主幹は、高度な知識と豊富な経験を有し、次の要件を満たす者のうち、北海道教育委員会が選考した結果、命課が適当と判断した候補者について命課する。

なお、事務主幹の命課基準については、「市町村立の小学校・中学校等の事務主幹の命課に関する取扱い」(平成28年3月30日北海道教育委員会教育長決定)の第2による。

2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。

3 事務主幹及び事務主幹命課候補者が配置数に満たない場合は、配置学校に事務主幹以外の者を配置することができる。

4 この基準の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

江差町立学校における事務主幹の命課基準

平成29年3月28日 教育委員会教育長訓令第4号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月28日 教育委員会教育長訓令第4号