○江差町社会福祉協議会運営費補助金交付要綱
平成29年3月29日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江差町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和44年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、社会福祉法人江差町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)の運営に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉協議会が設置する地域福祉推進員に要する人件費及び事務費等の経費
(2) 社会福祉協議会が設置する福祉活動専門員に要する人件費及び事務費等の経費
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉協議会運営費補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付時期等)
第5条 町長は、事業等の遂行上必要があると認めたときは、規則第9条の規定により、概算払をすることができる。
2 補助金の交付時期及び交付額は、前条に規定する交付決定通知書において示すところによる。
3 事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、社会福祉協議会運営費補助金概算払申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消)
第8条 町長は、規則第17条の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(書類の整備等)
第10条 社会福祉協議会は、規則第22条の規定に基づき、当該運営に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え保管するとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類等を事業完了後5年間保存しなければならない。
(調査又は報告)
第11条 町長は、補助金の適正な執行を確認するため、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた社会福祉協議会に対して、前条に規定する書類を閲覧又は提出を求め、運営状況を調査又は報告を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。


