○江差町子育て利用者支援事業実施要綱

平成29年3月29日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している方(以下「利用希望者」という。)がその選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1号に基づき実施する利用者支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、江差町とする。ただし、事業を適切に実施できると認められる法人等に当該事業の実施を委託することができる。

(事業内容)

第3条 法第59条第1号に基づき、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 利用希望者の個別ニーズを把握し、それに基づき情報の集約・提供、相談、利用支援及び援助等行うことにより、教育・保育施設、地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施すること。

(2) 地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に努めること。

(3) 事業の実施に当たり、リーフレットその他の広報媒体を活用し、積極的な広報啓発活動を実施し、広く利用希望者に周知すること。

(4) その他事業を円滑にするための必要な業務に関すること。

(実施場所)

第4条 事業は、利用希望者が身近な場所で、日常的に利用でき、かつ相談機能を有する施設又は健康推進課及び町民福祉課福祉・子育て担当窓口等において実施するものとする。

(職員の配置)

第5条 事業に従事する者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 医療・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有している者

(2) 地方自治体が実施する研修を受けた者

(3) 育児・保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する者

(4) 地域の子育て事情と社会資源に精通した者

2 前項第2号に規定する研修は、「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日付雇児発0521第18号)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」に定める「子育て支援員基本研修」に規定する内容の研修及び子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(基本型)」に規定する内容の研修とする。

(関係機関との連携)

第6条 事業の実施に当たつては、教育・保育・保健・その他子育て支援を提供する機関のほか、児童相談所等地域における保健・医療・福祉に関わる行政機関又は医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効率的に行われるよう努めるものとする。

(研修の受講)

第7条 事業に従事する者は、事業の実施に必要となる知識や技能等を修得するための研修を受講し、その資質の確保を図るものとする。

(守秘義務)

第8条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

江差町子育て利用者支援事業実施要綱

平成29年3月29日 告示第26号

(平成29年4月1日施行)