○江差町発達支援教室実施要綱

平成29年3月29日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、心身の発達に支援を必要とする幼児及びその保護者に対し、当該幼児の発達を促すための療育支援及び保護者が抱える養育上の不安を軽減するための支援を行う事業(以下「発達支援教室」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備するとともに、幼児の健全育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 発達支援教室の実施主体は、江差町とする。

(事業内容)

第3条 発達支援教室の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 幼児の日常生活における基本的動作等の指導及び集団生活への適応のための指導

(2) 保護者に対する養育相談及び指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める支援

(対象者)

第4条 発達支援教室の対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有し、療育を必要とする就学前までの幼児及びその保護者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(実施施設の名称及び場所)

第5条 発達支援教室を実施する場所及び名称は、次のとおりとする。

場所

名称

檜山郡江差町字中歌町193番地1(江差町保健センター内)

あそびの広場

(職員等)

第6条 町長は、前条に定める教室に、次の職員等を置くものとする。

(1) 保健師

(2) 保育士

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める職員等

(実施日及び実施時間)

第7条 教室の実施日及び実施時間は、町長が別に定めるものとする。

(利用者負担)

第8条 発達支援教室の利用に係る利用者負担は、無料とする。

(秘密の保持)

第9条 発達支援教室に従事する職員等は、業務により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、業務を退いた後も同様とする。

(苦情処理)

第10条 発達支援教室における利用者等から苦情があつたときは、迅速かつ適切に対応するために健康推進課において苦情を受け付けることとする。

(関係機関との連携)

第11条 発達支援教室の実施に当たつては、母子保健に関する事業その他の医療、保健、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関と連携し、当該事業の円滑な運営に努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、発達支援教室の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

江差町発達支援教室実施要綱

平成29年3月29日 告示第24号

(平成29年4月1日施行)