○江差町営住宅の家賃算定に係る利便性係数設定要領

平成29年3月23日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、江差町営住宅(以下「町営住宅」という。)の家賃算定にあたり、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第4号、江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年江差町規則第20号。以下「規則」という。)第8条各号に規定する事業主体の定める数値(以下「利便性係数」という。)の算出方法に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 利便性係数 令第2条第1項第4号の規定に基づき、町が規則第8条各号に定める方法に基づき算出した数値

(2) 立地利便性係数 規則第8条第1号に定める数値

(3) 設備利便性係数 規則第8条第2号に定める数値

(利便性係数の算出方法)

第3条 利便性係数の算出方法は、次の算式によるものとする。

利便性係数=1-(立地利便性係数+設備利便性係数)

(立地利便性係数の算出)

第4条 立地利便性係数は、当該町営住宅の近傍の路線価(以下「固定資産評価額」という。)に対応する別表1の右欄に掲げる数値とする。

(設備利便性係数の算出)

第5条 設備利便性係数は、当該町営住宅の設備の状況に対応する別表2の右欄に掲げる数値の合計とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表1(第4条関係)

固定資産評価単価

係数

15,001円~

0.00

14,001円~15,000円

0.01

13,001円~14,000円

0.02

12,001円~13,000円

0.03

11,001円~12,000円

0.04

10,001円~11,000円

0.05

9,001円~10,000円

0.06

8,001円~9,000円

0.07

7,001円~8,000円

0.08

6,001円~7,000円

0.09

5,001円~6,000円

0.10

4,001円~5,000円

0.11

3,001円~4,000円

0.12

2,001円~3,000円

0.13

1,001円~2,000円

0.14

0円~1,000円

0.15

別表2(第5条関係)

設備状況

係数

給湯設備あり

-0.010

風呂釜なし

0.030

浴槽なし

0.030

浴室なし

0.100

トイレ非水洗

0.020

エレベーターなし

0.010

物置なし

0.010

※1 給湯設備は、3点(浴室・キッチン・洗面所)とする。

※2 給湯設備は風呂ばかりでなくキッチンや洗面所にもお湯が出ることから、設置されている場合にマイナスの補正係数(家賃を減ずる補正ではなく増加される補正)となること。

※3 給湯設備がある場合は風呂釜ありとする。

※4 エレベーターは3階以上の場合とする。

江差町営住宅の家賃算定に係る利便性係数設定要領

平成29年3月23日 訓令第3号

(平成29年3月23日施行)