○江差町介護保険料に係る滞納処分の執行停止等に関する基準
平成29年3月16日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この基準は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項各号の規定により、介護保険料(以下「保険料」という。)に係る滞納処分の執行を停止する場合(法第15条の8の規定によりその停止を取り消す場合を含む。)の取り扱いを的確かつ適正に行うために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この基準において「滞納処分」とは、本町が行う滞納者の財産に対する差押え及び参加差押え並びに強制換価手続きの執行機関に対する交付要求をいう。
2 前項に定めるもののほか、この基準において使用する用語の意義は、法及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例による。
(この基準の適用範囲)
第3条 この基準は、本町が徴収する保険料に適用する。
(基準の解釈及び適用の指針)
第4条 この基準を解釈し、適用するに当たつては、法及び国税徴収法、その他の法令の適正な解釈のもと、これら法令の目的を達成するものであるとの基本的な認識に立ち、滞納者についての実態調査、財産調査等を行つたうえで行わなければならない。
(滞納処分の執行停止の基準(無財産の場合))
第5条 法第15条の7第1項第1号に規定する「滞納処分をすることができる財産がないとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国税徴収法第75条から第78条までに規定する差押え禁止財産以外に、差し押さえることができる財産がないとき。
(2) 差し押さえた財産又は差し押さえようとする財産の換価価値について、保険料に優先する他の債権の弁済に充てられたとした場合に、その後の剰余金を生じる見込みがない事情が明らかであるとき。
(3) 破産法(大正11年法律第71号)の規定により破産宣告が行われ、執行機関に対して交付要求を行つた場合に、個別財産に対する抵当権等の別除権の実行によりその後の残余金を生じる見込みがない事情が明らかであるとき。
(4) 差押えの対象となるすべての財産について差押さえ、換価(債権の取り立てを含む。)を完了したが、なお徴収できない保険料があるとき。
(5) 前各号の要件は、滞納者が有効な分割納付(2年程度で完納できるものとする。)に応じる資力がなく、又は法第15条第1項の規定による徴収猶予の申請をしない場合に適用する。
(滞納処分の執行停止の基準(生活困窮の場合))
第6条 法第15条の7第1項第2号に規定する「滞納処分をすることによつて生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 滞納者(個人に限る。第3号において同じ。)の主たる財産が居宅(その居宅が存する土地を含む。)のみである場合(居宅の存立のために必要な範囲の土地以外は除く。)で、かつ収入のみちがないとき。
(2) 個人の町道民税が非課税であるとき。
(3) 滞納者が生活保護による扶助を受給し、又はその受給を受けなければ生活を維持することができない程度の状態(国税徴収法第76条第1項第4号に規定する金額で営む生活の程度)になるおそれがあるとき。
(滞納処分の執行停止の基準(所在不明の場合))
第7条 法第15条の7第1項第3号に規定する「その(滞納者の)所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 保険料の賦課徴収に係る各種文書の送達を公示送達により行つた場合で、住所又は居所若しくは連絡先が引き続き不明であり、かつ、財産の存否が不明であるとき。
(2) 督促状又は催告書が返戻されたため現地調査を実施したが、所在及び財産の存否が不明であるとき。
(3) 転出先とされる市区町村に実状調査を依頼した場合に、不明との回答が得たとき。
(交付要求の続行原則)
第8条 滞納者の財産について、本町以外の課税機関が賦課した税等、私法上の債権等により強制換価手続きがあり、その執行機関に対して本町が交付要求しているときは、滞納処分の執行停止は行わない。ただし、その交付要求について本町に対して配当がないことが明らかである場合は、この限りでない。
(1) 滞納者が滞納処分の対象となりうる財産を取得したとき。
(2) 滞納者の住所(居所)及び滞納処分の対象となりうる財産の所在が判明したとき。ただし、徴収の見込みが生じた場合に限り、執行停止を取消すものとする。
(3) 生活保護を廃止されたとき。ただし、執行停止を直ちには取消さず、生活状況を調査し、取消すか否かを決定するものとする。
(滞納者への通知書送付の省略)
第10条 法第15条の7第2項の規定による滞納処分の執行停止に係る通知又は法15条の8第2項の規定による滞納処分の執行停止の取消しに係る通知について、それらの通知書の送付は省略するものとする。
(滞納処分の執行停止取消し後の新たな滞納処分)
第11条 滞納者について滞納処分を開始した後に執行停止を実施した場合で、その執行停止を取消したときは、執行停止前の滞納処分を続行するのではなく、新たな滞納処分を行うものとする。
(滞納処分の時効中断効力のしん酌)
第12条 滞納処分の執行停止を行うか否かを判断する場合において、滞納処分が時効中断の効力を有することに鑑み、滞納者に対する適切な保険料納付指導について配慮するよう努めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
滞納者の状況 | 調査の指針 |
国税、地方税その他普通地方公共団体の歳入の滞納において、執行停止処分になつている場合 | 他機関の調査結果を援用し、本町が必要な調査をしたものとみなす。 |
町内に住民登録があり、所在不明の場合 | 財産調査を必要とする。 |
破産手続きにおいて、免責決定(同時破産廃止決定による免責を含む。)があつた場合 | 関係書類の写しの提出を受けることにより、財産調査をしたものとみなす。 |
滞納者が死亡した場合において、すべての法定相続人が相続放棄(限定承認)したとき。 | 実態調査をしたものとみなす。 |
町外転出者で、郵便物が不達になつたとき | 実態調査を必要とする。 |