○江差町介護保険料徴収金不納欠損処分取扱規程
平成29年3月16日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険料徴収金の徴収事務を能率的に処理するため、介護保険法第144条(平成9年法律第123条)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき地方税の例によることとされる滞納処分の停止並びに不能欠損処分に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(介護保険料の消滅時効による不能欠損処分)
第2条 介護保険法第200条第1項に規定する時効の完成により、介護保険料徴収金の徴収権が消滅したときは、不能欠損処分をする。
(滞納処分できる財産がないときの不能欠損処分)
第3条 地方税法(昭和25年法律第266号)第15条の7第5項の規定により、次の各号のいずれかに該当するため介護保険料徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の執行停止を行つた後、直ちに不能欠損処分をする。
(1) 滞納者が死亡して、その相続人がいないとき又は相続人の有無が不明なとき。
(2) 限定承認をした相続人が、その相続によつて承継した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)してもなお未納があるとき。
(3) 相続人が相続放棄をしたことにより、滞納処分できる財産がないとき。
(4) 繰越滞納分であつて、滞納者が死亡して、その遺留財産がないとき。
(5) 法定納付期限の翌日から起算して2年を経過した徴収金のうち、滞納者の所在及び滞納処分することができる財産がともに不明であるとき。
(6) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行つた後において当該徴収金に残余がある場合であつて、他に滞納処分をすることができる財産がないとき。
(7) 滞納者及び生計を一にする親族全員の所得が全くないか、低所得(非課税)しかない高齢者、寡婦、身体障害者等であつて、滞納処分をすることができる財産がないとき。
(8) 滞納者が国外に出国又は移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ、納付する見込みがないとき。
(9) 相続人が不存在の場合又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、相続財産法人について滞納処分をすることができる財産がないとき。
(10) 刑務所に服役中で、5年以内に出所の見込みがないとき。
(11) 破産法による破産手続き開始の決定を受け、徴収金が同法第47条第2号に規定する破産財団債権として取り扱われたが、配当を受けることなく破産手続きが終了したとき。
(納付又は納入する義務の消滅)
第4条 前条の規定により滞納処分の執行停止を行つた介護保険料徴収金は、地方税法第15条の7第5項の規定によつて、これを納付又は納入する義務を直ちに消滅させるものとする。
2 前項の規定による消滅は、介護保険料徴収金納付義務消滅決議書によつて決定する。
(不能欠損処分の要件)
第5条 不能欠損処分は、介護保険料徴収金不能欠損決議書により決定する。
2 不能欠損処分を決定したときは、関係書類を整理すること。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。