○江差町金婚祝い事業実施要綱

平成28年8月31日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、江差町(以下「町」という。)において結婚50年目を迎えた夫婦を祝福し、老人福祉の推進をはかることを目的とする。

(事業の実施及び委託)

第2条 町は、対象者に対し、金婚記念品(以下「記念品」という。)を贈呈する。

2 町長は、前項に規定する事業の実施の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人をいう。)に委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 対象者は町内に住所を有し、かつ、居住している夫婦であつて、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該年の1月から12月までの間に、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による婚姻の届出をした年から結婚期間が満50年を迎える夫婦

(2) 結婚して50年を経過している夫婦で、過去に町からの記念品の贈呈を受けたことがない場合であつて、町長が認めた夫婦

(3) 第1号または第2号に該当し、夫婦の一方が町外に住所を有する場合であつて、町長が認めた夫婦

(届出)

第4条 前条に該当となる夫婦が記念品の贈呈を受けようとするときは、当該年の老人の日(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条第2項に規定する9月15日)までに江差町金婚祝い事業対象者届出書(別記様式第1号)により町長へ届け出るものとする。また、江差町金婚祝い事業町内会・自治会対象者届出書(別記様式第2号)により各地区町内会・自治会長を通して届け出ることができるものとする。

2 前項に規定する届出について、町長が必要と認めるときは、届出期間を変更して実施することができるものとする。

(対象者の決定)

第5条 町長は前条の届出に基づき、必要事項を調査し、対象者を決定するものとする。

2 町長は、対象者の決定をしたときは、江差町金婚祝い事業対象者台帳(別記様式第3号)に登録するものとする。

(記念品)

第6条 記念品は、当該年度の予算の範囲内において、町長が別に定める。

(贈呈時期)

第7条 記念品の贈呈は、原則当該年の10月中に行うものとする。ただし、その他町長が必要と認めたときは贈呈時期を変更して行うことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年告示第39号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

江差町金婚祝い事業実施要綱

平成28年8月31日 告示第77号

(平成29年4月1日施行)