○江差町児童手当過誤払事務取扱要綱
平成28年7月29日
告示第70―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(児童手当及び法第3条第3項に規定された施設等への給付を含む。以下「手当」という。)の給付に関し、法第14条に規定する不正利得の徴収又は手当の支給に関して過払いがあつた場合の処理に関する事務について、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)及び江差町児童手当事務取扱規則(令和6年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(過誤払金の内払調整)
第2条 手当の支給について、過誤払金(法第4条に規定する手当の支給要件に係る事項について変更、消滅等があつた場合における受給者からの届出の遅延又は事務処理上の過誤により、本来支給すべきでないにもかかわらず支払つた手当金をいう。以下同じ。)が生じた場合は、その後に支払うべき手当があるときは、法第13条の規定に基づき当該手当の内払として処理するものとする。
(返還金の発生)
第3条 法第14条又は児童手当の支給に関する処分に誤りがあることが判明したときは、児童手当の受給者本人(以下「受給者」という。)等に事実を確認(法第28条に基づく資料の提供等を含む。)し、事実であつた場合は、職権又は申出による返還金発生の事由を受給者台帳等に記録するとともに、当該期間に支給した児童手当の額の返還を求める旨を別記様式第2号により受給者等に通知する。
(過誤払金の返還方法)
第4条 前条に伴う返還金は、原則一括で返還するよう求めるものとする。
(過誤払金の返還猶予)
第5条 町長は、受給者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6各号のいずれかに該当するときは、過誤払金の返還を猶予することができる。
2 受給者は、過誤払金の返還の猶予を受けようとするときは、別記様式第3号に返還が困難であることを証する書類を添えて町長に申請するものとする。
4 前項の規定による過誤払金の返還を猶予する期間は1年を限度とする。ただし、返還を猶予する事由が猶予期間の経過後も継続している場合には、受給者からの申請に基づきその期間を延長することができる。
(時効)
第7条 返還金を徴収する権利は、法第23条第1項の規定を準用することとし、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(債権管理)
第8条 前条までの返還金に係る債権管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項及び同法第240条の規定により管理するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和6年告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の江差町児童手当過誤払事務取扱要綱の規定は、令和6年10月以後の月分の児童手当過誤払いに関する事務の処理について適用し、同年9月以前の月分の児童手当過誤払いに関する事務の処理については、なお従前の例による。





