○江差町生活保護費支給事務取扱規程
平成28年7月15日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第19条第7項第3号の施行に関し、生活保護法施行細則(昭和28年北海道規則第104号。以下「施行細則」という。)及び北海道生活保護費資金前渡事務取扱要綱(平成12年3月30日付け保護第1773号通知。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、保護金品(以下「保護費」という。)の支給事務について、迅速かつ確実な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(前渡資金の取扱)
第2条 町長(以下「前渡資金取扱者」という。)は、要綱第5の規定に基づく前渡資金の交付を受けたときは、当該資金の額と施行細則第11条の規定による生活保護費支給明細書(以下「支給明細書」という。)の額とを照合し、確認するものとする。
(保護費支給カードの交付)
第3条 前渡資金取扱者は、被保護者に対する保護費の支給を窓口払いで行う場合は、当該被保護者に生活保護費支給カード(別記様式第1号)を交付しなければならない。
(保護費の支給)
第4条 前渡資金取扱者は、被保護者に対して保護費を支給する場合においては、当該被保護者又はその代理者から生活保護費支給カード又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
3 前2項の規定による確認を行つた後、被保護者又は代理者の領収印を徴し、保護費を支給するものとする。
(支給日)
第5条 前条による生活保護費の定例支給日は、毎月1日とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は金融機関の休日に当たるときは、その直前の町又は金融機関が休日でない日とする。ただし、必要があると認めるときは、この限りでない。
(計算書の提出)
第6条 前渡資金取扱者は、要綱第5の規定に基づき支給明細書に係る保護費の支給を完了したときは、生活保護費前渡資金出納計算書に領収印を徴した支給明細書を添えて北海道檜山振興局長へ提出するものとする。
(過誤払等の報告)
第7条 前渡資金取扱者は、保護費の過誤払又は保護費の支給ができない場合には、遅滞なくその旨を北海道檜山振興局長へ報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、保護費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。

