○江差追分に町民みんなで親しもう条例

平成28年12月15日

条例第24号

(前文)

江差追分は、江差町の風土が培い、先人が現在まで大切に保存伝承してきた町民の心の唄、まちの宝であり、誇りの唄でもある。

江差の繁栄期を生き、幾多の苦難の時代を乗り越え、今日の町の発展に寄与してきた歴史的な意義を持つこの唄を、町民がなお一層親しみ、確実に後世へ引き継ぎ、国内及び世界に発信するため、ここに江差追分に町民みんなで親しもう条例を制定する。

(目的)

第1条 江差追分が育まれてきた歴史や文化をまちの財産として位置づけ、町内が一丸となつて、江差追分の普及、保存伝承及び発信に努めることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため江差追分を活かしたまちづくりを推進しなければならない。

2 町は、前項のまちづくりの推進のため「行動指針」を策定するものとする。

3 町は、江差追分を活かしたまちづくりを推進するにあたつては、町民等の自発的な意思を尊重し、その理解と協力を得て行うものとする。

(団体等の役割)

第3条 江差追分に関連する団体(以下「団体等」という。)は、江差追分の普及、保存伝承及び発信について、一層その取り組みの強化に努めるものとする。

(町民等の協力)

第4条 町民及び町内に住所を有する企業並びに各種団体は、前2条に規定する町及び団体等の取り組みに協力するよう努めるものとする。

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

江差追分に町民みんなで親しもう条例

平成28年12月15日 条例第24号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年12月15日 条例第24号