○江差町職員人事評価実施規程

平成28年3月31日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の能力開発と組織の活性化を図り、もつて能力・実績を重視した適材適所の人事管理の推進に資することを目的とする。

(評価の種類及び運用の基本方針)

第2条 人事評価の種類は次の各号に掲げるとおりとし、その運用に当たつての基本方針は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 能力評価 職員が職務の遂行において発揮した能力を評価するもので、職員の自主的な学習を支援し、個性を生かした人材育成を図るため、評価結果を全面的に職員本人に開示するとともに、育成のための面談を重視した運用を図る。

(2) 実績評価 職員が職務の遂行によつて達成した実績を評価するもので、職員が仕事の意義・達成感を感じ、組織内の意思疎通を高めることにより、組織の活性化が図られるよう目標の共有及び達成過程を重視した運用を図る。

(対象職員)

第3条 人事評価の対象なる職員(以下「対象職員」という。)は、一般職に属する職員とし、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 国又は地方公共団体等からの派遣職員

(2) 長期休業等により評価基準日において実勤務日数が90日に満たない職員

2 前項の規定にかかわらず、この訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(評価の基本原則)

第4条 職員は、自らが第一次評価者であることを自覚し、能力評価に当たつては、自己の職務行動を客観的にとらえ評価するように心がけなければならない。また、実績評価に当たつては、挑戦的な目標を設定するようにし、目標の達成度の評価に当たつては、事実に基づいた客観的な評価に努めるものとする。

2 第二次評価者及び第三次評価者は、能力評価に当たつては、公平・公正を旨とし、部下の職務行動について観察した事実に基づき評価しなければならない。また、実績評価に当たつては、部下が挑戦的な目標を設定するよう指導するとともに、目標が達成されるよう必要な支援・助言を行わなければならない。

3 第二次評価者又は第三次評価者が異動した場合は、前任の評価者が後任の評価者に対し必要な事項を引継ぐことし、後任の評価者が人事評価を行うものとする。

(能力評価)

第5条 能力評価の対象職員、評価者及び評価項目は、別表第1に定めるところによる。

2 評価の対象期間は毎年4月1日から10月31日までの期間とし、11月1日を基準日として評価する。ただし、基準日において能力評価の対象期間のうち実際に勤務した期間が3ヶ月に満たない場合は、3ヶ月に達する日を基準日とする。

(実績評価)

第6条 実績評価の対象職員及び評価者は、別表第2に定めるところによる。

2 評価の対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とし、1月1日を基準日として評価する。

3 設定する目標は、組織の課題を踏まえて設定する職務に関する目標(以下「職務目標」という。)及び部下の育成に関する目標(以下「指導育成目標」という。)とする。職務目標の設定に当たつては、組織内のコミュニケーションを図り、目標が共有されるように努めるものとする。

4 第二次評価者は、対象職員と第2項の基準日前の適切な時期に面談を実施し、設定した目標の進捗状況についての中間報告を受けるとともに、目標の達成に必要な支援・助言を行うものとする。

(評価結果の開示)

第7条 評価結果は、対象職員に開示する。

2 能力評価においては、第二次評価者又は第三次評価者は面談を実施し、評価結果を対象職員に開示するものとする。開示に当たつては人材育成の視点から評価結果の説明及び指導・助言を行うものとし、職員のプライバシー保護に十分な注意を払わなければならない。

3 実績評価においては、対象職員と第二次評価者との面談により職務目標及び指導育成目標について評価結果を確定し、これをもつて評価結果の開示とする。

(評価結果の活用)

第8条 職員は、評価結果を真摯に受け止め、自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。

2 町長は、評価結果を職員研修の企画、立案並びに実施に活用し、職員の能力開発の支援に努めるとともに、職員の任用及び給与に関する重要な情報として活用するものとする。

3 評価結果は、前2項に規定する目的以外の目的のために利用してはならない。

(苦情相談等の申出)

第9条 人事評価の実施に伴う苦情への対応は、苦情相談及び苦情処理(以下「苦情相談等」という。)により行うものとする。

2 苦情相談等の申出方法その他手続きについては別に定める。

3 評価者は、苦情相談等の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

能力評価の対象職員、評価者及び評価項目

対象職員

評価者

評価項目

第一次評価者

第二次評価者

第三次評価者

課長職

本人

副町長

町長

1 変革力

2 町民満足志向

3 コミュニケーション

4 リーダーシップ

5 活力ある職場づくり

6 人材育成力

7 役割認識・責任行動

8 目標達成力

9 知識・情報力

10 対人折衝力

主幹職

本人

課長職

副町長

1 必須項目

(1)変革力

(2)市民満足志向

(3)コミュニケーション

(4)職務遂行力

(5)自己能力開発

(6)職場マナー・チーム貢献

2 選択項目

(1)情報収集・活用

(2)OA活用力

(3)計画力

(4)対人関係力

(5)セルフコントロール

(6)人材育成力

係長職

係員

本人

主幹職

課長職

備考

1 評価項目の細目及び評価点は、職員に求められる業績向上につながる行動特性を基に町長が別に定める。

2 評価項目のうち選択項目については、対象職員が6項目のうち2項目を選択し、評価するものとする。

3 評価者の休職その他の理由によつて評価の実施が困難なときは、町長が指名する者を評価者とする。

4 第二次評価者である主幹職の配置のない課については、第二次評価を行わず第三次評価を行うものとする。

別表第2(第6条関係)

実績評価の対象職員及び評価者

対象職員

評価者

第一次評価者

第二次評価者

第三次評価者

課長職

本人

副町長

町長

主幹職

本人

課長職

副町長

備考

1 評価者の休職その他の理由によつて評価の実施が困難なときは、町長が指名する者を評価者とする。

江差町職員人事評価実施規程

平成28年3月31日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)