○江差町法務嘱託職員の任用等に関する条例

平成28年6月16日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、法務嘱託職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 町長は、次に掲げる業務を行わせるため必要があると認めるときは、法務嘱託職員を任用することができる。

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか、その遂行に法律に関する高度の専門的な知識経験が、特に必要となる業務

2 前項の規定による任用は、同項各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(身分)

第3条 法務嘱託職員は、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職とする。

(報酬等の支給及び勤務時間等)

第4条 法務嘱託職員の報酬及び費用弁償の支給並びに勤務時間及び勤務日については、町長が別に定めるものとする。

(秘密を守る義務)

第5条 法務嘱託職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、又、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、町長の許可を受けなければならない。また、退職者についても同様とする。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、法務嘱託職員の任用等に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

江差町法務嘱託職員の任用等に関する条例

平成28年6月16日 条例第21号

(平成28年6月16日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年6月16日 条例第21号